ページ
最下部へ

登録区分・自治体特例・包括的受託団体・職業紹介事業者について


登録区分について

いずれの区分においても、求職情報提供サービスを利用するにあたっては、利用申請日から起算して過去3ヶ月以内に職業紹介事業者として常用(注)就職の実績1件以上が必要です(3. を除く)。

(注)雇用契約において雇用期間定めがないか又は4ヶ月以上の雇用期間が定められているもの(季節労働を除く)。

1. 有料職業紹介事業者

職業安定法第30条第1項に基づき有料職業紹介事業を行う事業者

2. 無料職業紹介事業者

  1. 看護師等の人材確保の促進に関する法律(平成4年法律第86号)第14条により都道府県知事が都道府県ナースセンターとして指定する法人(職業安定法第33条第1項に基づく無料職業紹介事業の許可があるものに限る)

  2. 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第93条により都道府県知事が都道府県福祉人材センターとして指定する法人(職業安定法第33条第1項に基づく無料職業紹介事業の許可があるものに限る)

  3. 「保育士・保育所支援センター設置運営事業の実施について」(平成27年4月13日雇児発0413第13号雇用均等・児童家庭局長通知)に基づき無料職業紹介事業を行う地方自治体の保育士・保育所支援センター(職業安定法第33条第1項に基づく無料職業紹介事業の許可があるものに限る)

  4. 上記のいずれにも該当しない、職業安定法第33条第1項に基づき無料職業紹介事業を行う事業者

3. 地方自治体

  1. 職業安定法第29条第1項に基づき無料職業紹介事業を行う地方自治体

  2. 自ら無料職業紹介を行わず、職業紹介事業者に委託して職業紹介事業を行う地方自治体

  3. 求職者に対する職業紹介は行わないものの、就職相談、カウンセリング、キャリアコンサルティングなど就職に資する職業紹介に準じた個別の相談支援(支援の名称を問わない)を実施する地方自治体(委託により実施する場合を含む)。

4. 学校等(求人情報提供サービスのみ)

  1. 職業安定法第33条の2第1項第1号及び第2号に基づき無料の職業紹介事業を行う学校など(中学校・高等学校を除く)

  2. 職業安定法第33条の2第1項第3号及び第4号に基づき無料の職業紹介事業を行う職業能力開発施設等

5. 特別の法人

職業安定法第33条の3第1項に基づき無料職業紹介事業を行う特別の法人(2. を除く)

登録区分詳細について

1. 包括的受託団体とは

地方自治体が、職業紹介事業の実施を含め就労支援事業を包括的に委託した団体(地方自治体が設置した就労支援施設の指定管理者など)を指し、そのような場合は「包括的受託団体」を選択してください。

2. 職業紹介事業者とは

自ら職業紹介は行わないものの、職業紹介事業者に委託して職業紹介事業を行う地方自治体(求人者及び求職者からいかなる名目であっても金銭を徴収しない場合に限る)である場合は「職業紹介事業者」を選択してください。

3. 自治体特例とは

求職者に対する職業紹介は行わないものの、就職相談、カウンセリング、キャリアコンサルティングなど就職に資する職業紹介に準じた個別の相談支援(支援の名称を問わない)を実施する地方自治体(委託により実施する場合を含む)である場合は「自治体特例」を選択してください。