詳しくはこちらをご覧ください。
「一般教育訓練の教育訓練給付金の支給申請手続について」[PDF:4001KB]
「専門実践教育訓練の教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金の支給申請手続について」[PDF:4604KB]
「特定一般教育訓練の「教育訓練給付金」に関する支給申請手続きについて」[PDF:5904KB]
働く方の主体的な能力開発の取組み又は中長期的なキャリア形成を支援するため、教育訓練受講に支払った費用の一部を支給するとともに、専門実践教育訓練(※)を受講する45歳未満の離職者の方に対しては、基本手当が支給されない期間について、受講に伴う諸経費の負担についても支援を行うことにより、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とする雇用保険の給付制度です。
受講開始日現在で雇用保険の支給要件期間が3年以上(初めて支給を受けようとする方については、当分の間、1年以上)あること、受講開始日時点で被保険者(※1)でない方は、被保険者資格を喪失した日(離職日の翌日)以降、受講開始日までが1年以内(適用対象期間の延長が行われた場合は最大20年以内)であること、前回の教育訓練給付金受給から今回受講開始日前までに3年以上(※2)経過していることなど一定の要件を満たす雇用保険の被保険者(在職者)又は被保険者であった方(離職者)が厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講し修了した場合に支給。
支給要件期間とは、受講開始日までの間に同一の事業主の適用事業に引き続いて被保険者等(一般被保険者、高年齢被保険者又は短期雇用特例被保険者)として雇用された期間をいいます。
その被保険者資格を取得する前に、他の事業所等に雇用されるなどで被保険者等であった期間も通算しますが、被保険者資格の空白期間が1年を超える場合は、その前の期間は通算されません。
また、過去に教育訓練給付金を受給したことがある場合、その時の受講開始日より前の被保険者等であった期間は通算しません。
※1 被保険者とは、一般被保険者及び高年齢被保険者をいいます。以下、この項目において同じです。
※2 平成26年10月1日前に教育訓練給付金を受給した場合はこの取扱は適用されません。
教育訓練施設に支払った教育訓練経費の20%に相当する額となります。ただし、その額が10万円を超える場合は10万円とし、4千円を超えない場合は支給されません。
※ 受講開始日前1年以内にキャリアコンサルタント(職業能力開発促進法第30条の3に規定するキャリアコンサルタント)が行うキャリアコンサルティングを受けた場合は、その費用を、教育訓練経費に加えることができます。ただし、その額が2万円を超える場合の教育訓練経費とできる額は2万円までとします(平成29年1月1日以降にキャリアコンサルティングを受講した場合に限ります。)。
受講開始日現在で雇用保険の支給要件期間が3年以上(初めて支給を受けようとする方については、当分の間、2年以上(※1))あること、受講開始日時点で被保険者(※2)でない方は、被保険者資格を喪失した日(離職日の翌日)以降、受講開始日までが1年以内(適用対象期間の延長が行われた場合は最大20年以内)であること、前回の教育訓練給付金受給から今回の受講開始日前までに3年以上(※3)経過していることなど一定の要件を満たす雇用保険の被保険者(在職者)又は被保険者であった方(離職者)が厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講し修了した場合に支給。
支給要件期間とは、受講開始日までの間に同一の事業主の適用事業に引き続いて被保険者等(一般被保険者、高年齢被保険者又は短期雇用特例被保険者)として雇用された期間をいいます。
その被保険者資格を取得する前に、他の事業所等に雇用されるなどで被保険者等であった期間も通算しますが、被保険者資格の空白期間が1年を超える場合は、その前の期間は通算されません。
また、過去に教育訓練給付金を受給したことがある場合、その時の受講開始日より前の被保険者等であった期間は通算しません。
※1 平成26年10月1日前に旧制度の教育訓練給付金を受給した場合であって、初めて専門実践教育訓練を受給しようとする場合は2年、同年10月1日以降に旧制度の教育訓練給付金又は一般教育訓練給付金の支給を受けた場合は3年以上。
※2 被保険者とは、一般被保険者及び高年齢被保険者をいいます。以下、この項目において同じです。
※3 平成26年10月1日前に教育訓練給付金を受給した場合はこの取扱は適用されません。
教育訓練施設に支払った教育訓練経費の50%に相当する額となります。ただし、その額が1年間で40万円を超える場合の支給額は40万円(訓練期間は最大で3年間となるため、最大で120万円が上限)とし、4千円を超えない場合は支給されません。
専門実践教育訓練の受講を修了した後、あらかじめ定められた資格等を取得し、受講修了日の翌日から1年以内に被保険者として雇用された方又はすでに雇用されている方に対しては、教育訓練経費の20%に相当する額を追加して支給します。
この場合、すでに給付された(1)の訓練経費の50%と追加給付20%を合わせた70%に相当する額が支給されることとなりますが、その額が168万円を超える場合の支給額は168万円(訓練期間が3年の場合、2年の場合は112万円、1年の場合は56万円が上限)とし、4千円を超えない場合は支給されません。
また、10年の間に複数回専門実践教育訓練を受講する場合は、最初に専門実践教育訓練を受講開始した日を起点として、10年を経過するまでの間に受講開始した専門実践教育訓練の教育訓練給付金の合計額は、168万円が限度となります。
なお、法令上最短4年の専門実践教育訓練を受講している方については、3年目受講終了時に、専門実践教育訓練給付の10年間における支給上限額168万円に、4年目受講相当分として上限56万円を上乗せされます(4年間で最大224万円)。
※ 平成29年12月31日以前に受講開始した専門実践教育訓練の支給額は、教育訓練経費の40%(追加給付20%を合わせた場合、60%)となります。また、支給の上限額は、年間32万円(追加給付を合わせた場合、年間48万円)となります。
受講開始日現在で雇用保険の支給要件期間が3年以上(初めて支給を受けようとする方については、当分の間、1年以上)あること、受講開始日時点で被保険者(※1)でない方は、被保険者資格を喪失した日(離職日の翌日)以降、受講開始日までが1年以内(適用対象期間の延長が行われた場合は最大20年以内)であること、前回の教育訓練給付金受給から今回受講開始日前までに3年以上(※2)経過していることなど一定の要件を満たす雇用保険の被保険者(在職者)又は被保険者であった方(離職者)が厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講し修了した場合に支給。
支給要件期間とは、受講開始日までの間に同一の事業主の適用事業に引き続いて被保険者等(一般被保険者、高年齢被保険者又は短期雇用特例被保険者)として雇用された期間をいいます。
その被保険者資格を取得する前に、他の事業所等に雇用されるなどで被保険者等であった期間も通算しますが、被保険者資格の空白期間が1年を超える場合は、その前の期間は通算されません。
また、過去に教育訓練給付金を受給したことがある場合、その時の受講開始日より前の被保険者等であった期間は通算しません。
※1 被保険者とは、一般被保険者及び高年齢被保険者をいいます。以下、この項目において同じです。
※2 平成26年10月1日前に教育訓練給付金を受給した場合はこの取扱は適用されません。
教育訓練施設に支払った教育訓練経費の40%に相当する額となります。ただし、その額が20万円を超える場合は20万円とし、4千円を超えない場合は支給されません。
初めて専門実践教育訓練(通信制、夜間制を除く)を受講する方で、受講開始時に45歳未満など一定の要件を満たす方が、訓練期間中、失業状態にある場合に支給。
当該訓練受講中の基本手当の支給が受けられない期間について、基本手当の日額と同様に計算して得た額に80%の割合を乗じて得た額に、2か月ごとに失業の認定を受けた日数を乗じて得た額を支給します。
※ 平成29年12月31日以前に受講開始した専門実践教育訓練の教育訓練支援給付金の日額は、基本手当の日額と同様に計算して得た額に50%の割合を乗じて得た額になります。
下記の申請書の提出は、代理人、郵送または電子申請によって行うことができます。
支給申請手続は、教育訓練を受講した本人が、受講修了後、原則として本人の住所を管轄するハローワークに対して、下記の書類を提出することによって行います。
教育訓練給付金支給申請書
教育訓練修了証明書
領収書
キャリアコンサルティングの費用の支給を申請する場合は、キャリアコンサルティングの費用に係る領収書、キャリアコンサルティングの記録、キャリアコンサルティング実施証明書[PDF:80KB]
本人・住所確認書類及び個人番号(マイナンバー)確認書類(詳しくはこちら)
返還金明細書(「領収書」、「クレジット契約証明書」が発行された後で教育訓練経費の一部が教育訓練施設から本人に対して、還付された(される)場合に必要)
払渡希望金融機関の通帳またはキャッシュカード(「払渡希望金融機関指定届(教育訓練給付金支給申請書に記載欄があります。)」に払渡希望金融機関を記載。なお、雇用保険の基本手当受給者等であって既に「払渡希望金融機関指定届」を届けている方は、記載不要です。一部指定できない金融機関があります。ゆうちょ銀行は可能です。)
教育訓練経費等確認書(来所申請の場合は通信制の教育訓練を受ける場合のみ。代理人、郵送または電子申請の場合は必須。)
※ 適用対象期間の延長措置を受ける場合には、「教育訓練給付適用対象期間延長申請書」を提出してください。
支給申請の時期については、教育訓練の受講修了日の翌日から起算して1か月以内に手続を行ってください。
専門実践教育訓練給付金の手続は、訓練対応キャリアコンサルタントによる訓練前キャリアコンサルティングにおいて就業の目標、職業能力の開発・向上に関する事項を記載したジョブ・カードの交付を受けたあと、下記の書類をハローワークへ提出します。
この手続は、受講開始日の1か月前までに行う必要があります(支給を受けるための支給申請は、別途手続が必要です。)。
教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認票
上記のジョブ・カード(訓練前キャリアコンサルティングでの発行から1年以内のもの)
本人・住居所確認書類及び個人番号(マイナンバー)確認書類(詳しくはこちら)
写真2枚(最近の写真、正面上三分身、縦3.0cm×横2.4cm) ※ 本手続及びこれに続き今後行う支給申請ごとに個人番号カード(マイナンバーカード)を提示することで省略が可能です。
払渡希望金融機関の通帳またはキャッシュカード(「払渡希望金融機関指定届(教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認票に記載欄があります。)」に払渡希望金融機関を記載。なお、雇用保険の基本手当受給者等であって既に「払渡希望金融機関指定届」を届けている方は、記載不要です。一部指定できない金融機関があります。ゆうちょ銀行は可能です。)
専門実践教育訓練給付及び特定一般教育訓練給付再受給時報告(過去に専門実践教育訓練給付及び特定一般教育訓練給付を受給したことがある場合に必要です。)
専門実践教育訓練の教育訓練給付金の支給申請手続は、教育訓練を受講した本人が受講中及び受講修了後、原則本人の住居所を管轄するハローワークに対して、下記の書類を提出することによって行います。
教育訓練給付金の受給資格者証(教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格者証)
教育訓練給付金支給申請書
受講証明書又は専門実践教育訓練修了証明書
領収書
返還金明細書(「領収書」、「クレジット契約証明書」が発行された後で教育訓練経費の一部が教育訓練施設から本人に対して、還付された(される)場合に必要)
資格取得等したことにより支給申請する場合は、資格取得等を証明する書類
専門実践教育訓練給付最終受給時報告(専門実践教育訓練に係る最後の支給単位期間について教育訓練給付の支給を受けようとする場合に必要です)
専門実践教育訓練給付追加給付申請時報告(専門実践教育訓練修了後、資格取得等したことにより支給申請した場合に必要です)
専門実践教育訓練を受講中は、受講開始日から6か月ごとの期間(支給単位期間)の末日の翌日から起算して1か月以内が支給申請期間になります。
専門実践教育訓練を受講修了したときは、受講修了日の翌日から起算して1か月以内が支給申請期間になります。
専門実践教育訓練受講修了後、受講した専門実践教育訓練が目標としている資格取得等し、かつ修了した日の翌日から1年以内に被保険者として雇用された場合に追加給付を受けるための支給申請期間は次の期間です。
専門実践教育訓練を修了し、資格取得等し、かつ、被保険者として雇用された日の翌日から起算して1か月以内(被保険者として雇用されている方は、専門実践教育訓練を修了し、かつ、資格取得等した日の翌日から1か月以内)。
特定一般教育訓練給付金の手続は、訓練対応キャリアコンサルタントによる訓練前キャリアコンサルティングにおいて就業の目標、職業能力の開発・向上に関する事項を記載したジョブ・カードの交付を受けたあと、下記の書類をハローワークへ提出します。
この手続は、受講開始日の1か月前までに行う必要があります(支給を受けるための支給申請は、別途手続が必要です。)。
教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認票
上記のジョブ・カード(訓練前キャリアコンサルティングでの発行から1年以内のもの)
本人・住居所確認書類及び個人番号(マイナンバー)確認書類(詳しくはこちら)
払渡希望金融機関の通帳またはキャッシュカード(「払渡希望金融機関指定届(教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認票に記載欄があります。)」に払渡希望金融機関を記載。なお、雇用保険の基本手当受給者等であって既に「払渡希望金融機関指定届」を届けている方は、記載不要です。一部指定できない金融機関があります。ゆうちょ銀行は可能です。)
専門実践教育訓練給付および特定一般教育訓練給付再受給時報告(過去に専門実践教育訓練給付及び特定一般教育訓練給付を受給したことがある場合に必要です。)
特定一般教育訓練の教育訓練給付金の支給申請手続は、教育訓練を受講した本人が受講中及び受講修了後、原則本人の住居所を管轄するハローワークに対して、下記の書類を提出することによって行います。
受給資格確認通知書
教育訓練給付金支給申請書
教育訓練修了証明書
領収書
返還金明細書(「領収書」、「クレジット契約証明書」が発行された後で教育訓練経費の一部が教育訓練施設から本人に対して、還付された(される)場合に必要)
特定一般教育訓練給付受給時報告書
支給申請の時期については、教育訓練の受講修了日の翌日から起算して1か月以内に手続を行ってください。
教育訓練支援給付金を受給するためには、原則本人の住所を管轄するハローワークへ、下記の書類を本人が提出します(支給を受けるための支給申請は、別途手続が必要です。)。
この手続は、専門実践教育訓練の教育訓練給付金と同様に、受講開始日の1か月前まで (※)に行う必要があります。
教育訓練支援給付金は専門実践教育訓練の教育訓練給付金を受給できる方でなければ給付を受けられないため、専門実践教育訓練の教育訓練給付金の手続と同時又はそれより後に手続を行います。
※ 受講開始日の1か月前までの日(以下「提出期限日」という。)において一般被保険者であった場合(在職中)、提出期限日後であって受講開始日前に、一般被保険者でなくなった場合、一般被保険者でなくなった日(離職日の翌日)の翌日から1か月以内に行います。
教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認票
離職票(基本手当の受給資格決定を受けている場合は、雇用保険受給資格者証)
基本手当の受給期間延長手続を取っている場合は、受給期間延長通知書
本人・住居所確認書類及び個人番号(マイナンバー)確認書類(詳しくはこちら)
専門実践教育訓練の教育訓練給付金の手続を先に行ってある場合、教育訓練給付金の受給資格者証(「教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格者証」)
教育訓練支援給付金の支給申請手続は、専門実践教育訓練を受講した本人が受講中及び受講終了後、本人の住居所を管轄するハローワークに対して、下記の書類を提出することによって行います。
教育訓練支援給付金の受給資格者証(「教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格者証」)
教育訓練支援給付金受講証明書
基本手当の受給資格決定をしている場合、雇用保険受給資格者証
教育訓練支援給付金を受けるには、原則として2か月に1回の教育訓練支援給付金の認定日に、ハローワークで失業の認定を受ける必要があります。
《ご質問等につきましては、お手数ですが、最寄りのハローワークまでお願いいたします。》
申請期限を過ぎたことにより、雇用保険の給付を受けられなかった方は、こちらをご覧ください。
教育訓練給付金(第101条の2の7第2号関係)支給申請書(専門実践教育訓練)
教育訓練給付金(第101条の2の7第3号関係)支給申請書(専門実践教育訓練追加給付)
教育訓練給付金(第101条の2の7第2号関係)受給者[氏名・住所・電話番号]変更届
教育訓練経費等確認書(一般教育訓練版)[PDF:135KB]
教育訓練経費等確認書(特定一般教育訓練版)[PDF:109KB]
教育訓練経費等確認書(専門実践教育訓練版)[PDF:131KB]
専門実践教育訓練給付最終受給時報告/特定一般教育訓練給付受給時報告/専門実践教育訓練給付追加給付申請時報告[PDF:621KB]
専門実践教育訓練給付及び特定一般教育訓練給付再受給時報告[PDF:663KB]