「専門実践教育訓練の教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金の支給申請手続について」[PDF:628KB]
「特定一般教育訓練の教育訓練給付金に関する支給申請手続について」[PDF:483KB]
「一般教育訓練の教育訓練給付金の支給申請手続について」[PDF:331KB]
働く方々の主体的な能力開発やキャリア形成を支援し、雇用の安定と就職の促進を図ることを目的として、厚生労働大臣が指定する教育訓練を修了した際に、受講費用の一部が支給されるものです。
対象となる教育訓練は、そのレベルなどに応じて3種類あり、それぞれ給付率が異なります。
・専門実践教育訓練:特に労働者の中長期的なキャリア形成に資する教育訓練(最大給付率80%)
・特定一般教育訓練:特に労働者の速やかな再就職及び早期のキャリア形成に資する教育訓練(最大給付率50%)
・一般教育訓練:その他の雇用の安定・就職の促進に資する教育訓練(給付率20%)
※教育訓練給付の対象として厚生労働大臣の指定を受けている講座は、教育訓練講座検索システムで検索できます
専門実践教育訓練給付金は、中長期的なキャリア形成を図るため、一定の条件を満たす雇用保険の被保険者または被保険者であった方(離職者)が、厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講中や修了した場合、受講者が支払った教育訓練経費の50%(年間上限40万円)に当たる支給が受けられます。
また、受講修了後に、受講した専門実践教育訓練が目標としている資格取得などをし、修了日の翌日から1年以内に一般被保険者等として雇用された場合や、雇用されたまま受講した専門実践教育訓練が目標としている資格取得などをした場合は、教育訓練経費の70%(年間上限56万円)に当たる支給が受けられます。
さらに、上記の追加支給の要件を満たしたうえで、訓練修了後の賃金が受講開始前と比較して5%以上上昇した場合は、教育訓練経費の80%(年間上限64万円)に当たる支給が受けられます。(※)
なお、給付は最大3年間受けることができ、その場合の上限は192万円となります。ただし、法令上最短4年の専門実践教育訓練を受講している方について、4年目受講相当分として追加的に支給を受けられる場合があります。詳しくはハローワークまでご相談ください。
※令和6年10月1日より前に受講を開始している場合は、賃金上昇に係る追加支給はありません。
次の(1)または(2)のいずれかに該当し、厚生労働大臣が指定する専門実践教育訓練を修了した方
(1)雇用保険の一般被保険者・高年齢被保険者等
専門実践教育訓練の受講開始日に、雇用保険に加入していた期間が3年以上
(2)雇用保険の一般被保険者・高年齢被保険者等であった方
雇用保険の資格を喪失した日(離職日の翌日)以降、受講開始日までが1年以内であり、かつ、雇用保険に加入していた期間が3年以上
※(1)、(2)とも、過去に教育訓練給付金を受けたことがなく、初めて教育訓練給付を受給しようとする方については、雇用保険に加入していた期間が2年以上あれば受給可能となります。
また、受講開始日の前日から3年以内に教育訓練給付金の支給を受けたことがある場合は、支給されません。
受講者が教育訓練施設者に対して支払った教育訓練経費の50%に相当する額をハローワークから支給します。ただし、その額が1年間で40万円を超える場合は40万円、4千円を超えない場合は支給されません。
教育訓練を修了し、資格を取得して就職した場合は、教育訓練経費の70%に相当する額をハローワークから支給します。ただし、その額が1年間で56万円を超える場合は56万円となります。
教育訓練を修了し、資格を取得して就職し、その上で訓練修了後の賃金が受講開始前と比較して5%以上上昇した場合は、教育訓練経費の80%に相当する額をハローワークから支給します。ただし、その額が1年間で64万円を超える場合は64万円となります。
※上記3の給付は、令和6年10月1日以降に受講を開始した場合に限ります。
※上記1の給付を受けるには、年2回、半期ごと(受講開始日から6か月ごとの期間の末日から起算して1か月以内(訓練修了日のある期間については修了日の翌日から起算して1か月以内)にハローワークに申請が必要です。
その上で、上記2の給付率の適用を受けるためには、訓練修了後、資格取得又は就職した日のいずれか遅い日から起算して1か月以内にハローワークに申請することで、既に支給を受けた上記1の給付の年間合計額と教育訓練経費の70%に相当する額(最大56万円)の差額が支給されます。
また、上記3の給付率の適用を受けるためには、上記1及び2の受給手続きを経た上で、資格取得または就職した日のいずれか遅い日から起算して1年以内にハローワークに申請することで、既に支給を受けた上記1と2の給付の年間合計額と教育訓練経費の80%に相当する額(最大64万円)の差額が支給されます。
なお、上記3の給付率の適用を受ける場合、教育訓練の期間に応じて、最大3年間、上限192万円の給付を受けることができます。
○受給するためには「訓練前キャリアコンサルティング」を受けることが必要です
専門実践教育訓練給付金を受けるためには、ハローワークの訓練対応キャリアコンサルタントによる訓練前キャリアコンサルティングを受けて、就業の目標、職業能力の開発・向上に関する事項を記載した「ジョブ・カード」の交付を受け、受講開始日の2週間前までにハローワークで受給資格確認の手続きを行う必要があります。
教育訓練支援給付金について
専門実践教育訓練の教育訓練給付を受給される方のうち、昼間通学生の専門実践教育訓練を受講しているなど、一定の要件を満たした方が失業状態にある場合に、訓練受講をさらに支援するため、雇用保険の基本手当の日額の60%に相当する額をハローワークから支給する制度です。(令和8年度末までの暫定措置)
※令和7年4月1日より前に受講を開始している場合は、雇用保険の基本手当の日額の80%に相当する額となります。
専門実践教育訓練(通信制、夜間制を除く)を受講する方で、受講開始時に45歳未満など一定の要件を満たす方が、訓練期間中、失業状態にある場合に支給します。
当該訓練受講中の基本手当の支給が受けられない期間について、基本手当の日額と同様に計算して得た額に60%の割合を乗じて得た額に、2か月ごとに失業の認定を受けた日数を乗じて得た額を支給します。
※教育訓練支援給付金を受けるには、2か月に1回のハローワークが指定する教育訓練支援給付金の認定日に、失業の認定を受けることが必要です。
特定一般教育訓練給付金は、早期の再就職とキャリア形成の促進を図るため、一定の条件を満たす雇用保険の被保険者または被保険者であった方(離職者)が、厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講し、修了した場合は、受講者が支払った教育訓練経費の40%(上限20万円)をハローワークから支給します。
また、受講修了後に、受講した特定一般教育訓練が目標としている資格取得などをし、修了日の翌日から1年以内に一般被保険者等として雇用された場合や、雇用されたまま受講した特定一般教育訓練が目標としている資格取得などをした場合は、教育訓練経費の50%(上限25万円)に当たる支給が受けられます
※令和6年10月1日より前に受講を開始している場合は、追加支給はありません。
次の(1)または(2)のいずれかに該当し、厚生労働大臣が指定する特定一般教育訓練を修了した方
(1)雇用保険の一般被保険者・高年齢被保険者等
特定一般教育訓練の受講開始日に、雇用保険に加入していた期間が3年以上
(2)雇用保険の一般被保険者・高年齢被保険者等であった方
雇用保険の資格を喪失した日(離職日の翌日)以降、受講開始日までが1年以内であり、かつ、雇用保険に加入していた期間が3年以上
※(1)、(2)とも、過去に教育訓練給付金を受けたことがなく、初めて教育訓練給付を受給しようとする方については、雇用保険に加入していた期間が1年以上あれば受給可能となります。
また受講開始日の前日から3年以内に教育訓練給付金の支給を受けたことがある場合は、支給されません。
受講者が教育訓練施設者に対して支払った教育訓練経費の40%に相当する額をハローワークから支給します。ただし、その額が20万円を超える場合は20万円、4千円を超えない場合は支給されません。
教育訓練を修了し、資格を取得して就職した場合は、教育訓練経費の50%に相当する額をハローワークから支給します。ただし、その額が25万円を超える場合は25万円。
※上記2の給付は、令和6年10月1日以降に受講を開始した場合に限ります。
※上記1の給付を受けるには、訓練修了日の翌日から起算して1か月以内にハローワークに申請が必要です。
その上で、上記2の給付率の適用を受けるためには、訓練修了後、資格取得又は就職した日のいずれか遅い日から起算して1か月以内にハローワークに申請することで、既に支給を受けた上記1の給付額と教育訓練経費の50%に相当する額の差額が支給されます。
○受給するためには「訓練前キャリアコンサルティング」を受けることが必要です
特定一般教育訓練給付金を受けるためには、訓練対応キャリアコンサルタントによる訓練前キャリアコンサルティングを受けて、就業の目標、職業能力の開発・向上に関する事項を記載した「ジョブ・カード」の交付を受け、受講開始日の2週間前までにハローワークで受給資格確認の手続きを行う必要があります。
一般教育訓練給付金は、雇用の安定と再就職の促進を支援するため、一定の条件を満たす雇用保険の被保険者または被保険者であった方(離職者)が、厚生労働大臣の指定する一般教育訓練を受講し、修了した場合は、受講者が支払った教育訓練経費の20%(上限10万円)をハローワークから支給します。
次の(1)または(2)のいずれかに該当し、厚生労働大臣が指定する一般教育訓練を修了した方
(1)雇用保険の一般被保険者・高年齢被保険者等
一般教育訓練の受講開始日に、雇用保険に加入していた期間が3年以上
(2)雇用保険の一般被保険者・高年齢被保険者等であった方
雇用保険の資格を喪失した日(離職日の翌日)以降、受講開始日までが1年以内であり、かつ、雇用保険に加入していた期間が3年以上
※(1)、(2)とも、過去に教育訓練給付金を受けたことがなく、初めて教育訓練給付を受給しようとする方については、雇用保険に加入していた期間が1年以上あれば受給可能となります。
また受講開始日の前日から3年以内に教育訓練給付金の支給を受けたことがある場合は、支給されません。
受講者が教育訓練施設者に対して支払った教育訓練経費の20%に相当する額をハローワークから支給します。ただし、その額が10万円を超える場合は10万円、4千円を超えない場合は支給されません。
※給付を受けるには、訓練修了日の翌日から起算して1か月以内にハローワークに申請が必要です。
支給要件照会
支給申請に先立って、受講開始(予定)日時点での受給資格の有無と受講を希望する教育訓練講座が厚生労働大臣の指定を受けているか、ハローワークで支給要件を確認できます。
支給要件照会は、「教育訓練給付金支給要件照会票」に必要事項を記入し、運転免許証や住民票の写しなどの本人確認書類を提示・添付して、ハローワークに提出(本人来所、代理人、郵送又は電子申請)して行います。
電話による照会は、トラブルのもとになるおそれがあるため、受け付けていません。
申請手続きの詳細については、以下パンフレットをご確認ください。
「専門実践教育訓練の教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金の支給申請手続について」[PDF:628KB]
「特定一般教育訓練の教育訓練給付金支給申請手続について」[PDF:483KB]
「一般教育訓練の教育訓練給付金の支給申請手続について」[PDF:331KB]
教育訓練給付金(第101条の2の7第4号関係)支給申請書 ※
教育訓練給付金(第101条の2の7第5号関係)支給申請書 ※
教育訓練経費等確認書(専門実践教育訓練版)[PDF:131KB]
専門実践教育訓練給付及び特定一般教育訓練給付再受給時報告[PDF:663KB]
専門実践教育訓練給付最終受給時報告/特定一般教育訓練給付受給時報告/専門実践教育訓練給付追加給付申請時報告[PDF:621KB]
教育訓練給付金(第101条の2の7第1号及び第2号関係)支給申請書 ※
教育訓練経費等確認書(特定一般教育訓練版)[PDF:109KB]
専門実践教育訓練給付及び特定一般教育訓練給付再受給時報告[PDF:663KB]
専門実践教育訓練給付最終受給時報告/特定一般教育訓練給付受給時報告/専門実践教育訓練給付追加給付申請時報告[PDF:621KB]
教育訓練給付金(第101条の2の7第1号及び第2号関係)支給申請書 ※
教育訓練経費等確認書(一般教育訓練給付版)[PDF:109KB]