高年齢雇用継続給付の内容及び支給申請手続について [PDF:9696KB]
介護休業給付の内容及び支給申請手続について [PDF:3917KB]
高年齢雇用継続給付は、「高年齢雇用継続基本給付金」と基本手当を受給し、60歳以後再就職した場合に支払われる「高年齢再就職給付金」とに分かれますが、雇用保険の被保険者であった期間が5年以上ある60歳以上65歳未満の一般被保険者が、原則として60歳以降の賃金が60歳時点に比べて、75%未満に低下した状態で働き続ける場合に支給されます。
高年齢雇用継続給付の支給額は、60歳以上65歳未満の各月の賃金が60歳時点の賃金の61%以下に低下した場合は、各月の賃金の15%相当額となり、60歳時点の賃金の61%超75%未満に低下した場合は、その低下率に応じて、各月の賃金の15%相当額未満の額となります。(各月の賃金が376,750円を超える場合は支給されません。(この額は毎年8月1日に変更されます。))(※)
例えば、高年齢雇用継続基本給付金について、60歳時点の賃金が月額30万円であった場合、60歳以後の各月の賃金が18万円に低下したときには、60%に低下したことになりますので、1か月当たりの賃金18万円の15%に相当する額の2万7千円が支給されます。
※ 令和7年4月1日以降に60歳に達した日(その時点で雇用保険の被保険者であった期間が5年以上ない方は、その期間が5年以上となった日)を迎えた方については、60歳以上65歳未満の各月の賃金が60歳時点の賃金の64%以下に低下した場合の支給額は、各月の賃金の10%相当額となり、60歳時点の賃金が64%超75%未満に低下した場合の支給額は、その低下率に応じて、各月の賃金の10%相当額未満の額となります。
高年齢雇用継続基本給付金の支給対象期間は、被保険者が60歳に達した月から65歳に達する月までです。
ただし、60歳時点において、雇用保険に加入していた期間が5年に満たない場合は、雇用保険に加入していた期間が5年となるに至った月から、この給付金の支給対象期間となります。また、高年齢再就職給付金については、60歳以後の就職した日の属する月(就職日が月の途中の場合、その翌月)から、1年又は2年を経過する日の属する月までです。(ただし65歳に達する月が限度)
※ 船員保険が雇用保険に統合されたことに伴う経過処置により、船員の方で55歳に達した日が平成22年4月1日以降の方のうち昭和34年4月1日までに生まれた方は上記概要中の「60歳」は「55歳」、「65歳」は「60歳」となります。
高年齢雇用継続給付の支給を受けるためには、原則として2か月に一度、支給申請書を提出していただく必要があります。
なお、支給申請書の提出は、初回の支給申請(最初に支給を受けようとする支給対象月の初日から起算して4か月以内)を除いて指定された支給申請月中に行う必要があります。
支給申請の概要 | |
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提出者 |
事業主 ※ 被保険者ご本人が自ら申請手続を行うことを希望する場合は、ご本人が申請を行うことも可能です。 |
提出書類 |
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添付書類 |
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提出先 |
事業所の所在地を管轄する公共職業安定所(ハローワーク) ※ 本手続きは電子申請による支給申請も可能です。 |
提出時期 |
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受給資格確認の概要 | |
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提出者 | 事業主 |
提出書類 |
※ 「高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書」にあるものを使用してください。 |
提出先 |
事業所の所在地を管轄する公共職業安定所(ハローワーク) ※ 本手続きは電子申請による支給申請も可能です。 |
提出時期 |
高年齢再就職給付金の支給を受けようとするとき、雇用した日以後速やかに提出してください。 ※ 初回の支給申請にあわせて受給資格の確認を行うこともできますが、できるだけ、新たに雇用した方について必要な雇用保険被保険者資格取得届を提出する際に、あわせて提出してください。 |
支給申請の概要 | |
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提出者 |
事業主 ※ 被保険者ご本人が自ら申請手続を行うことを希望する場合は、ご本人が申請を行うことも可能です。 |
提出書類 | 高年齢雇用継続給付支給申請書 |
添付書類 | 支給申請書の記載内容を確認できる書類(賃金台帳、労働者名簿、出勤簿など)及び被保険者の年齢が確認できる書類等(運転免許証か住民票の写し(コピーも可)) |
提出先 |
事業所の所在地を管轄する公共職業安定所(ハローワーク) ※ 本手続きは電子申請による支給申請も可能です。 |
提出時期 |
管轄安定所長が指定する支給申請月の支給申請日 ※ 公共職業安定所(ハローワーク)から交付される「高年齢雇用継続給付次回支給申請日指定通知書」に印字されています。 |
家族を介護するための休業をした被保険者(※)で、介護休業開始日前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある完全月又は介護休業開始日が令和2年8月1日以降であって、介護休業開始日以前の2年間に賃金支払基礎日数の11日以上の完全月が12か月に満たない場合は、賃金の支払の基礎となった時間数が80時間以上である完全月(過去に基本手当の受給資格の決定を受けたことがある方については、基本手当の受給資格や高年齢受給資格の決定を受けた後のものに限る。)が12か月以上ある方が支給の対象となります。その上で、
介護休業期間中の各1か月毎に休業開始前の1か月当たりの賃金の8割以上の賃金が支払われていないこと
就業している日数が各支給単位期間(1か月ごとの期間)ごとに10日以下であること。(休業終了日が含まれる支給単位期間は、就業している日数が10日以下であるとともに、休業日が1日以上あること。)
の要件を満たす場合に支給されます。
※ 被保険者とは、一般被保険者及び高年齢被保険者をいいます。
介護休業給付の各支給対象期間(1か月)ごとの支給額は、原則として休業開始時賃金日額×支給日数×67%です。
「支給日数」とは、
(1) (2)以外の支給対象期間については30日、
(2) 休業終了日の属する支給対象期間については、当該支給対象期間の日数です。
「賃金日額」は、事業主の提出する「休業開始時賃金月額証明書(票)」によって、原則介護休業開始前6か月の賃金を180で除した額です。これに上記1.の支給日数の30日を乗じることによって算定した「賃金月額」が518,100円を超える場合は、「賃金月額」は、518,100円となります。(これに伴い、支給対象期間(1か月)あたりの介護休業給付金の上限額は、347,127円となります。)また、この「賃金月額」が86,070円を下回る場合は86,070円となります。(これらの額は毎年8月1日に変更されます。)
各支給対象期間中の賃金の額と「賃金日額×支給日数(上記の「(1)」又は「(2)」)」の67%相当額の合計額が、「賃金日額×支給日数(上記の「(1)」又は「(2)」)」の80%を超えるときには、当該超えた額が減額されて支給され、当該賃金の額のみで「賃金日額×支給日数(上記(1)又は(2))」の80%に相当する額以上となるときは不支給となります。
介護休業給付金は、以下の1.及び2.を満たす介護休業について、支給対象となる同じ家族について93日を限度に3回までに限り支給します。
負傷、疾病又は身体上もしくは精神上の障害により、2週間以上にわたり常時介護(歩行、排泄、食事等の日常生活に必要な便宜を供与すること)を必要とする状態にある家族(次のいずれかに限る)を、介護するための休業であること。
(1)被保険者の「配偶者(事実上の婚姻関係と同様の事情にある者を含む)」「父母(養父母を含む)」「子(養子を含む)「配偶者の父母(養父母を含む)」 「祖父母」「兄弟姉妹」「孫」
被保険者がその期間の初日及び末日とする日を明らかにして事業主に申し出を行い、これによって被保険者が実際に取得した休業であること。
事業主は、雇用している被保険者が対象家族の介護のため休業を開始した場合、休業開始時賃金月額証明書を、支給申請書を提出する日までに事業所の所在地を管轄するハローワークに提出しなければなりません。この場合、賃金台帳、出勤簿などの記載内容を証明する書類を添付してください。
ただし、2.の支給申請手続きを事業主の方を経由して行う場合、この手続きについては、介護休業給付金の支給申請と併せて行うことが可能です。
介護休業給付金の支給を受けるためには、1.の手続き後に事業主を経由して支給申請をしていただく必要があります。なお、支給申請書の提出は各介護休業終了日(介護休業が3か月を経過したときは介護休業開始日から3か月経過した日)の翌日から起算して2か月を経過する日の属する月の末日までに行う必要があります。
提出者 |
事業主 (被保険者ご本人が自ら申請手続を行うことを希望する場合は、ご本人が申請を行うことも可能です。) |
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提出書類 | 「介護休業給付金支給申請書」(申請書の下部に「払渡希望金融期間指定届」が付いています。) |
添付書類1 | 被保険者が事業主に提出した介護休業申出書 |
添付書類2 |
介護対象家族の方の氏名、被保険者本人との続柄(※)、性別、生年月日等が確認できる書類(住民票記載事項証明書等) ※ 被保険者と介護対象家族の方が同一世帯にあり、申請時に被保険者と介護対象家族の方のマイナンバーを届け出た場合は、被保険者と介護対象家族の方との続柄を確認できる書類は省略できます。 |
添付書類3 | 介護休業の開始日・終了日、介護休業期間中の休業日数の実績が確認できる書類 (出勤簿・タイムカード等) |
添付書類4 | 介護休業期間中に介護休業期間を対象として支払われた賃金が確認できる書類 (賃金台帳等) |
提出先 |
事業所の所在地を管轄する公共職業安定所(ハローワーク) ※ 本手続きは電子申請による支給申請も可能です。 |
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