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育児休業給付


育児休業給付について

育児休業給付の内容及び支給申請手続について(令和4年10月1日施行) [PDF:8549KB]

概要

育児休業給付とは・・・

育児休業給付には、出生時育児休業期間を対象に支給される「出生時育児休業給付金」と、育児休業期間中に支給される「育児休業給付金」があります。

出生時育児休業給付金は、被保険者(一般被保険者及び高年齢被保険者をいいます。以下同じ。)が子の出生日(出産予定日前に子が出生した場合は出産予定日。以下同じ。)から起算して8週間を経過する日の翌日までの期間内に、4週間(28日)以内の期間を定めて、当該子を養育するための出生時育児休業を取得した場合(注意1)に、休業開始前の2年間に賃金支払基礎日数が11日以上ある完全月又は育児休業開始日が令和2年8月1日以降であって、育児休業開始日以前の2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の完全月が12か月に満たない場合は、賃金の支払の基礎となった時間数が80時間以上である完全月(過去に基本手当の受給資格や高年齢受給資格の決定を受けたことがある方については、その後のものに限ります。)が12か月以上あれば、受給資格の確認を受けることができます。その上で、出生時育児休業給付金は、

  1. 出生時育児休業期間を対象として、休業開始時賃金日額×休業期間の日数の8割以上の賃金が支払われていないこと。

  2. 休業期間中の就業日数が、最大10日(10日を超える場合は就業した時間数が80時間)以下であること。

    • 最大とは、28日間の休業を取得した場合の日数・時間です。

      休業期間が28日間より短い場合は、その日数に比例して短くなります。

などの要件を満たす場合に支給されます。

また、出生日から起算して8週間を経過する日の翌日までの期間であって、合計で28日以内での休業であれば、出生時育児休業は2回まで分割して取得することができます。

育児休業給付金は、被保険者が1歳又は1歳2か月(注意2)(支給対象期間の延長に該当する場合は1歳6か月又は2歳)未満の子を養育するために育児休業を取得した場合に、休業開始前の2年間に賃金支払基礎日数11日以上ある完全月又は育児休業開始日が令和2年8月1日以降であって、育児休業開始日以前の2年間に賃金支払基礎日数の11日以上の完全月が12か月に満たない場合は、賃金の支払の基礎となった時間数が80時間以上である完全月(過去に基本手当の受給資格や高年齢受給資格の決定を受けたことがある方については、その後のものに限ります。)が12か月以上あれば、受給資格の確認を受けることができます。その上で、育児休業給付金は、

  1. 育児休業期間中の各1か月ごとに、休業開始時賃金日額×休業期間の日数の8割以上の賃金が支払われていないこと。

  2. 就業している日数が各支給単位期間(1か月ごとの期間。下図参照)ごとに10日(10日を超える場合にあっては、就業している時間が80時間)以下であること。(休業終了日が含まれる支給単位期間は、就業している日数が10日(10日を超える場合にあっては、就業している時間が80時間)以下であるとともに、休業日が1日以上あること。)(注意3

などの要件を満たす場合に支給されます。

また、育児休業終了後、同一の子について取得する2回目までの育児休業についても育児休業給付金の対象となります。

なお、出生時育児休業を取得せず、子の出生日から継続して育児休業を取得することも可能です。

注意事項

注意1:

産後休業(出生日の翌日から起算して8週間)は出生時育児休業給付金の対象外です。(産後6週間を経過した場合で、当該被保険者の請求により、8週間を経過する前に産後休業を終了した場合でも、産後8週間を経過するまでは、産後休業とみなされます)

男性の場合は、配偶者の出産予定日または子の出生日のいずれか早い日から出生時育児休業給付金の対象となります。

注意2:

「パパ・ママ育休プラス制度(父母ともに育児休業を取得する場合の育児休業取得可能期間の延長)」を利用する場合は、育児休業の対象となる子の年齢が原則1歳2か月までとなります。ただし、育児休業が取得できる期間(女性の場合は子の出生日以降の産後休業期間を含む)は1年間です。

注意3:

育児休業期間中に、1か月間に11日以上就労した場合、その際の就労に対する賃金額を、次の子に係る育児休業を取得した際の育児休業給付金の支給額の算定に使用する場合があるため、次の子に係る育児休業給付金が現在の支給額に比べて少なくなる可能性があります。

(例1)出産予定日より後に子が出生した場合の出生時育児休業の取得について
(例1)出産予定日より後に子が出生した場合の出生時育児休業の取得について

(例2)出産予定日より前に子が出生した場合の出生時育児休業の取得について
(例2)出産予定日より前に子が出生した場合の出生時育児休業の取得について

(例3)子が1歳に達する日までの育児休業の取得について
(例3)子が1歳に達する日までの育児休業の取得について

育児休業取得回数の例外

育児休業について、分割取得ができるのは2回までであり、3回目以降の休業については原則として育児休業給付金を受けることはできません。

ただし、以下の事由に該当する場合は、この回数制限から除外されます。

    1. 除外事由

      • 他の子の産前産後休業、育児休業、別の家族の介護休業が始まったことで育児休業が終了した場合で、新たな休業が対象の子または家族の死亡等で終了した場合。

      • 育児休業の申出対象である1歳未満の子の養育を行う配偶者が、死亡、負傷、婚姻の解消等でその子と同居しないこととなった等の理由で、養育することができなくなった場合。

      • 育児休業の申出対象である1歳未満の子が、負傷・疾病等で2週間以上の期間にわたり世話を必要とする状態になった場合。

      • 育児休業の申出対象である1歳未満の子について、保育所等における保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当面それが実施されない場合。

    2. 延長交替

      • 配偶者が延長事由(「支給対象期間の延長について」を参照)に該当することにより、子が1歳に達する日後の期間(「パパ・ママ育休プラス制度」を利用する場合は1歳2か月に達する日後の期間)に育児休業を取得している場合であって、その子が1歳6か月に達する日前までの期間に被保険者が育児休業を取得している場合、当該育児休業の開始日が配偶者の育児休業期間の末日の翌日以前であれば、育児休業の延長交替として育児休業給付金の支給対象となります(子が1歳6か月に達する日以降の期間の延長交替については、「1歳に達する日」を「1歳6か月に達する日」と読み替えてください。以下同じ)。

      • 延長交替を行う場合、被保険者の配偶者であることがわかる書類(住民票の写し等)や配偶者が子が1歳に達する日において延長事由に該当していることが確認できる書類(育児休業取扱通知書や疎明書等)を提出していただく場合があります。

      • 各期間において、延長交替により取得できる育児休業は夫婦それぞれ1回ずつとなります。

(例)延長交替の取得について
(例)延長交替の取得について

支給額(出生時育児休業給付金)

出生時育児休業給付金の支給額は、原則として休業開始時賃金日額×休業期間の日数(28日が上限)×67%相当額となっています。

  1. 「賃金日額」は育児休業給付金と同様の計算方法により算出されます(支給額(育児休業給付金)2項参照)。

    例えば、出生時育児休業前の1か月当たりの賃金が30万円で、28日の出生時育児休業期間をとった場合、賃金日額は1万円となりますので、出生時育児休業給付金として、10,000円×28日×67%=187,600円が支給されます。

  2. 出生時育児休業期間を対象として事業主から賃金が支払われた場合は、支払われた賃金の額が休業開始時賃金日額×休業期間の日数の何%に相当するかによって以下のように支給額が変わります。

    • 休業開始時賃金日額×休業期間の日数の13%以下の場合

       ⇒ 休業開始時賃金日額×休業期間の日数×67%

    • 休業開始時賃金日額×休業期間の日数の13%超~80%未満の場合

       ⇒ 休業開始時賃金日額×休業期間の日数×80%-賃金額

    • 休業開始時賃金日額×休業期間の日数の80%以上の場合

       ⇒ 出生時育児休業給付金は支給されません。

支給額(育児休業給付金)

育児休業給付金の支給額は、支給対象期間(1か月)当たり、原則として休業開始時賃金日額×支給日数の67%(育児休業の開始から181日目以降は50%)相当額となっています。

出生時育児休業給付金が支給された日数も、育児休業給付金の支給率67%の上限日数である180日に通算されます。

  1. 「支給日数」とは、

    (1) (2)以外の支給対象期間については30日

    (2) 休業終了日の属する支給対象期間については、当該支給対象期間の日数です。

  2. 「賃金日額」は、事業主の提出する「休業開始時賃金月額証明書(票)」によって、原則育児休業開始前6か月の賃金を180で除した額です。これに上記(1)の支給日数の30日を乗じることによって算定した「賃金月額」が462,900円を超える場合は、「賃金月額」は、462,900円となります。(これに伴い1支給対象期間(1か月)あたりの育児休業給付金の支給額(原則、休業開始時賃金日額×支給日数の67%(50%))の上限額は310,143円(231,450円))

    また、この「賃金月額」が82,380円を下回る場合は82,380円となります。(この額は毎年8月1日に変更されます。)。

    例えば、育児休業前の1か月当たりの賃金が30万円の場合、育児休業給付金として、育児休業期間中1か月当たり、30万円の67%相当額の20万1千円(育児休業の開始から181日目以降は50%のため15万円)が支給されます(支給日数が上記(1)の30日の場合)。

    当該被保険者が初回の育児休業取得の前に出生時育児休業を取得し、出生時育児休業給付金を申請していた場合、賃金日額は出生時育児休業給付金の申請の際に算定した額を利用することとなります。

  3. 育児休業期間を対象として事業主から賃金が支払われた場合は、支払われた賃金の額が休業開始時賃金日額×休業期間の日数の何%に相当するかによって以下のように支給額が変わります。なお、「育児休業期間を対象として事業主から支払われた賃金」とは、原則、支給単位期間中に支払日のある給与・手当等の賃金総額をいいます。ただし、育児休業給付金の初回申請の最初の支給単位期間において、一部分でも育児休業期間外を対象とするような給与・手当等や対象期間が不明確な給与・手当等は賃金に含めません。

    • 休業開始時賃金日額×休業期間の日数の13%(30%※1)以下の場合

       ⇒ 休業開始時賃金日額×休業期間の日数×67%(50%※2

    • 休業開始時賃金日額×休業期間の日数の13%(30%※1)超~80%未満の場合

       ⇒ 休業開始時賃金日額×休業期間の日数×80%-賃金額

    • 休業開始時賃金日額×休業期間の日数の80%以上の場合

       ⇒ 出生時育児休業給付金は支給されません。

    ※1 育児休業の開始から181日目以降は30%

    ※2 育児休業の開始から181日目以降は給付率50%

「パパ・ママ育休プラス制度」を利用する場合の支給について

父母ともに育児休業を取得する場合は、以下1~3のいずれの要件も満たす場合に子が1歳2か月に達する日の前日までの間に、最大1年(※補足1)まで育児休業給付金が支給されます。

※補足1 出産日(産前休業の末日)と産後休業期間と育児休業給付金を受給できる期間を合わせて1年です。男性の場合は、育児休業給付金を受給できる期間が1年となります。

  1. 育児休業開始日が、1歳に達する日の翌日以前である場合

  2. 育児休業開始日が、配偶者が取得している育児休業期間の初日以後である場合

  3. 配偶者が当該子の1歳に達する日以前に育児休業を取得していること

    ※ 2.、3.の配偶者の育児休業には、配偶者が国家公務員、地方公務員等の公務員であり、当該配偶者が育児休業を取得した場合も含みます。

手続き

支給申請手続き(事業所の所在地を管轄する公共職業安定所に提出)
  1. 事業主は、雇用している被保険者が1歳又は1歳2か月(注意2)(支給対象期間の延長に該当する場合は1歳6か月又は2歳)未満の子を養育するための休業を開始したときに、休業開始時賃金月額証明書を、支給申請書を提出する日までに事業所の所在地を管轄する公共職業安定所(ハローワーク)に提出しなければなりません。なお、出生時育児休業給付金の支給申請は、受給資格確認と同時に行う必要がありますので、ご注意ください。育児休業給付金の支給申請については、同時に「育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書」を育児休業給付受給資格確認票として提出してください。2.の支給申請手続きを事業主の方を経由して行う場合、この手続きについては、「育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書」を使用して、育児休業給付金の初回支給申請を併せて行うことも可能です。この場合、賃金台帳、出勤簿などの記載内容を証明する書類と被保険者の母子健康手帳などの育児の事実を確認できる書類の写しを添付してください。

  2. 育児休業給付金の支給を受けるためには、1.の手続き後、事業主を経由して2か月に1回支給申請を行っていただく必要があります(なお、被保険者本人が希望する場合、1か月に一度、支給申請を行うことも可能です。)。
    なお、女性の被保険者の場合、育児をしている子についての産後休業8週間については、育児休業期間には含まれませんのでご注意ください。
    また、支給申請書の提出は初回の支給申請(休業開始日の初日から起算して4か月を経過する日の属する月末)を除いて指定された期間に行う必要があります。

    提出者

    事業主

    (被保険者ご本人が自ら申請手続を行うことを希望する場合は、ご本人が申請を行うことも可能です。)

    提出書類
    • 出生時育児休業給付金

      「雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書」

      「育児休業給付受給資格確認票・出生時育児休業給付金支給申請書」(出生時育児休業給付金の支給申請は、受給資格確認と同時に行う必要があります。)

    • 育児休業給付金

      (受給資格確認・初回申請を行う場合)

      「雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書」

      「育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書」

      (2回目以降の申請を行う場合又は受給資格確認後に別途初回の支給申請を行う場合)

      「育児休業給付金支給申請書」(ハローワークから交付されます。「育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書」は、受給資格確認と同時に支給申請を行う場合に使用してください。また、同一の子について育児休業を分割で取得した場合、2回目以降の育児休業に係る育児休業給付金の初回申請の際にも「育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書」を使用してください。ただし、改めて受給資格の確認は行いません。)

    添付書類

    母子健康手帳の写しなど、育児の事実、出産予定日及び出生日を確認できる書類

    賃金台帳や出勤簿など、賃金月額証明書・支給申請書の記載内容を確認できる書類

    提出先

    事業所の所在地を管轄するハローワーク

    ※ 本手続きは電子申請による支給申請も可能です。

    提出時期
    • 出生時育児休業給付金

      子の出生日(出産予定日前に子が出生した場合は、当該出産予定日)から 起算して8週間を経過する日の翌日から提出可能となり、当該日から起算して2か月を経過する日の属する月の末日が提出期限となります。

    • 育児休業給付金

      • 受給資格確認手続のみを行う場合

        初回の支給申請を行う日まで

      • 初回の支給申請も同時に行う場合

        育児休業開始日から起算して4か月を経過する日の属する月の末日まで

      なお、受給資格確認後2回目以降の支給申請については、公共職業安定所長が指定する支給申請期間の支給申請日(ハローワークから交付される「育児休業給付次回支給申請日指定通知書」に印字されています。)

  3. 「パパ・ママ育休プラス制度」を利用する場合の支給についての申請方法

    子が1歳に達する日の前日を含む支給対象期間までの支給申請時に、下記書類を添付の上、必要事項を記載してください。

    【添付書類】

    • 住民票の写し等支給対象者の配偶者であることを確認できる書類

    • 配偶者の育児休業取扱通知書の写しまたは配偶者の疎明書等配偶者が育児休業の取得を確認できる書類(配偶者が雇用保険の育児休業給付金を受給していない場合、または支給申請書に配偶者の雇用保険被保険者番号の記載がない場合に限ります。)

支給対象期間の延長について

保育所等における保育の実施が行われないなどの以下のいずれかに該当する理由により、子が1歳に達する日(注意4)後の期間に育児休業を取得する場合は、その子が1歳6か月に達する日前までの期間、育児休業給付金の支給対象となります。

さらに、保育所等における保育の実施が行われないなどの以下のいずれかに該当する理由により、子が1歳6か月に達する日後の期間に育児休業を取得する場合は、その子が2歳に達する日前までの期間、育児休業給付金の支給対象となります。

注意事項

注意4:

「パパ・ママ育休プラス制度」の利用により育児休業終了予定日とされた日が子の1歳に達する日以降である場合は休業終了予定日

【延長事由】
    1. 育児休業の申出に係る子について、保育所等(注意5)における保育の実施を希望し、申込みを行っているが、その子が1歳に達する日(注意4)又は1歳6か月に達する日後の期間について、当面その実施が行われない場合

      注意事項

      注意5:

      ここでいう保育所等は、児童福祉法第39条第1項に規定する保育所等をいい、いわゆる無認可保育施設はこれに含まれません。

      また、あらかじめ1歳に達する日又は1歳6か月に達する日の翌日について保育所等における保育が実施されるように申込みを行っていない場合は該当しません。保育所等による保育の申込み時期等については、市町村にご確認願います。

    2. 常態として育児休業の申出に係る子の養育を行っている配偶者であって、その子が1歳に達する日又は1歳6か月に達する日後の期間について常態としてその子の養育を行う予定であった方が以下のいずれかに該当した場合

      (1) 死亡したとき

      (2) 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により育児休業の申出に係る子を養育することが困難な状態になったとき

      (3) 婚姻の解消その他の事情により配偶者が育児休業の申出に係る子と同居しないこととなったとき

      (4) 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定であるか又は産後8週間を経過しないとき(産前休業を請求できる期間又は産前休業期間及び産後休業期間)

    3. 当該被保険者の他の休業が終了した場合(以下の理由に限ります。)

      (1) 当該子(A)に係る休業が、他の子(B)に係る産前産後休業または育児休業により終了し、その後、他の子(B)に係る休業が、当該他の子(B)の死亡または当該被保険者と同居しなくなったことで終了したとき及び当該子(A)が1歳に達する日の翌日が当該他の子(B)に係る休業期間に含まれるとき。

      (2) 当該子に係る休業が、対象家族に係る介護休業により終了し、その後、介護休業に係る対象家族の死亡、離婚、婚姻の取消、離縁等で当該介護休業が終了したとき。

(例)支給対象期間の延長を行い、子が1歳6か月に達する前まで育児休業を行った場合
(例)支給対象期間の延長を行い、子が1歳6か月に達する前まで育児休業を行った場合

【手続きの方法】

育児休業の申出に係る子について1歳に達する日後の延長、1歳6か月に達する日後の延長について、それぞれ延長手続が必要です。

子が1歳に達する日後の期間について、支給対象期間の延長の取扱いを受けるためには、以下のいずれかの際に「育児休業給付金支給申請書」に必要な記載を行い、延長事由に該当することを確認することができる書類を添えて提出することが必要です。

(1) (子が1歳に達する日(注意4)前の支給対象期間について)子が1歳に達する日以後最初に提出する際(下図においては、支給対象期間「」について支給申請を行う際であって、子が1歳に達する日(注意4)以後に支給申請書を提出する際)

(2) 子が1歳に達する日(注意4)以後の日を含む支給対象期間について提出する際(下図においては、支給対象期間「」の支給申請の際に手続きを行わなかった場合であって、支給対象期間「❻」として支給申請を行う際)

(例)産後休業に引き続き育児休業を行い、支給対象期間の延長により子が1歳6か月に達する日の前日まで育児休業給付金の支給申請を行う場合
(例1)出産予定日より後に子が出生した場合の出生時育児休業の取得について

子が1歳6か月に達する日後の期間については、上記について「子が1歳に達する日」を「子が1歳6か月に達する日」と読み替えてください。

【確認書類】

延長事由に該当することを確認できる以下のいずれかの資料(延長事由によって異なります)。

  • 「市町村が発行した保育所等の入所保留の通知書など当面保育所等において保育が行われない事実を証明することができる書類」※市町村からの発行が困難な場合は、ハローワークにご相談ください。

  • 「世帯全員について記載された住民票の写し及び母子健康手帳」

  • 「保育を予定していた配偶者の状態についての医師の診断書等」

  • 「母子健康手帳」

経過措置

令和4年10月1日から出生時育児休業給付金の創設、同一の子に係る育児休業を2回まで分割して取得することを可能にする等の改正が施行されました。

この施行日前後における育児休業給付の取扱いは以下のとおりです。

  • 施行日以降に配偶者が子の1歳(または1歳6か月)に達する日後の期間に子を養育するための育児休業をしている場合、その休業期間の末日の翌日以前に被保険者が育児休養を開始する場合であれば延長交替が可能です。なお、1歳に達する日までの間に1度も育児休業を取得していない場合であっても延長交替は可能です。

  • 令和4年9月30日以前に開始した育児休業を1回目と数え、同年10月1日以降に開始する育児休業を2回目の育児休業として取得できます。

  • 令和4年9月30日以前に旧法の規定で「パパ休暇」を取得した場合、この休業は新法での育児休業の回数には含めないため、施行日以降に育児休業を2回取得することも可能です。

    なお、パパ休暇は旧法の育児休業給付金として申請する必要があります。

  • 施行日の際に現に提出されている改正前の各種様式は、改正後の様式を使用して提出されたものとして取扱います。

  • 改正前に通知した支給単位期間と支給申請期間は有効です。