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職業分類とは


分類の考え方

厚生労働省編職業分類の性格

厚生労働省編職業分類(以下「職業分類」という。)は、職務の類似性及び職業紹介業務における求人・求職の取扱件数などに基づいて、それぞれの職業に対して社会的にどの程度需給があるかを考慮して職業を区分し、それを体系的に分類したもので、職業紹介事業や労働者の募集等に共通して用いるための職業分類として編集されたものです。

分類項目の設定

この職業分類の分類項目は、産業分類とは別に定めています。

職務の類似性を判断する際に考慮した点は、以下のとおりです。

  1. 仕事の遂行に必要とされる知識又は技能
  2. 事業所又はその他の組織の中で果たす役割
  3. 生産される財又は提供されるサービスの種類
  4. 作業者が扱う道具・機械器具・設備・原材料の種類
  5. 作業に従事する場所及び環境
  6. 仕事に必要とされる資格又は免許の種類

分類構造

分類構造

この職業分類の分類表は、大分類、中分類、小分類の3段階に区分された分類項目によって構成されています。

大分類の分類符号及び分類項目の名称、中分類・小分類の数は、以下の表のとおりです。

大分類 中分類 小分類
01 管理的職業 3 6
02 研究・技術の職業 8 40
03 法務・経営・文化芸術等の専門的職業 9 26
04 医療・看護・保健の職業 8 27
05 保育・教育の職業 4 17
06 事務的職業 11 33
07 販売・営業の職業 5 36
08 福祉・介護の職業 3 17
09 サービスの職業 7 43
10 警備・保安の職業 5 9
11 農林漁業の職業 3 14
12 製造・修理・塗装・製図等の職業 15 95
13 配送・輸送・機械運転の職業 8 32
14 建設・土木・電気工事の職業 5 24
15 運搬・清掃・包装・選別等の職業 5 21
(計)  15 99 440

分類符号

分類符号

分類段階 分類符号 項目数
大分類 2桁数字で表記 15 09 サービスの職業
中分類 3桁数字で表記 99 055 飲食物調理の職業
小分類 5桁数字で表記 440 055-01 日本料理調理人

※ 小分類の5桁数字のうち、上3桁は中分類の数字となります。大分類の2桁数字は、中分類・小分類とは関係ありません。

職業名の例示

小分類の分類項目には、この職業分類の利用の便宜を考慮して職業名の例示を掲載しています。当該項目に該当する例示職業名の先頭には「〇」を記載しており、この部分に掲載されている例示職業名を「〇例示職業名」といいます。また、当該項目に該当しない例示職業名の先頭には「☓」を記載しており、この部分に掲載されている例示職業名を「☓例示職業名」といいます。

配列

〇例示職業名は原則として五十音順に配列していますが、五十音順以外の方法で配列することが適切な場合には、それに準じています。

☓例示職業名は分類番号順に配列しています。分類番号が同じ場合には、五十音順又は任意の方法で配列しています。

例示職業名の選定

〇例示職業名には、当該項目に該当する職業名の中で代表的と考えられるものと、他の項目で☓例示職業名に記載されていて当該項目に該当する職業を掲載しています。小分類の項目名がほとんど唯一の代表的な職業名である場合には、小分類項目名のみを掲げています。

☓例示職業名には、当該項目に誤って分類されがちな職業を掲載しています。

職業の決定方法

この職業分類において求人・求職者の職業は、求人事業所の産業分類の区分、雇用形態、雇用期間とは独立に、その仕事にもとづいて決定します。

複合的職務

複合的職務とは、仕事内容が職業分類上の複数の分類項目に該当するものを指します。そのような職務は、従事する時間の最も長い仕事に対応する項目に分類します。

2つ以上の大分類項目にまたがる場合は、財・サービスの生産に直接かかわる大分類を優先するという観点から、以下の表の順位によります。ただし、大分類09から15(04、05及び08はその一部)までの間には優先順位はありません。

09 サービスの職業
04の一部 医療・看護・保健の職業のうち中分類[028 保健医療関係助手]
05の一部 保育・教育の職業のうち中分類[030 学童保育等指導員、保育補助者、家庭的保育者]
08の一部 福祉・介護の職業のうち中分類[050 施設介護の職業]及び[051 訪問介護の職業]
10 警備・保安の職業
11 農林漁業の職業
12 製造・修理・塗装・製図等の職業
14 建設・土木・電気工事の職業
15 運搬・清掃・包装・選別等の職業
13 配送・輸送・機械運転の職業
02 研究・技術の職業
04の一部 医療・看護・保健の職業のうち中分類[028 保健医療関係助手]を除く
05の一部 保育・教育の職業のうち中分類[030 学童保育等指導員、保育補助者、家庭的保育者]を除く
08の一部 福祉・介護の職業のうち中分類[050 施設介護の職業]及び[051 訪問介護の職業]を除く
03 法務・経営・文化芸術等の専門的職業
07 販売・営業の職業
01 管理的職業
06 事務的職業

また、1つの大分類内又は中分類内の複数の項目に該当する場合、1つの財を生産する過程において異なる段階である場合は、主要工程又は最終工程に該当するものにより、そうでない場合は、該当する複数の項目の中で十分な仕事遂行のために必要となる経験年数、研修期間などが最も長くかかるものによります。

その他の特殊な取扱い

資格・免許
  • 公的資格又はそれに準じた資格を要件とする仕事であって、当該資格名をもって分類項目が設けられている場合、当該項目には有資格者のみを分類します。

  • 公的資格又はそれに準じた資格であっても、当該資格名をもって分類項目が設定されていない場合には、求人の仕事内容又は求職者の希望する仕事に即して該当する分類項目に分類します。

見習い、補助者、助手

見習、補助者、助手の仕事を分類する方法は、次の原則によるものとします。

  1. 見習、補助者、助手の分類項目が設定されている場合

    求人申込書に記載された仕事内容又は求職票に記載された希望する仕事が見習、補助者、助手であって、それに対応する分類項目が設定されている場合には、その項目に分類します。

  2. 見習、補助、助手の分類項目が設定されていない場合

    (1) 公的資格又はそれに準じた資格を要件とする仕事については、当該資格を有しない見習・補助者・助手は、有資格の本務者と同じ内容の仕事には就けず、異なる仕事を行うものとみなし、その内容に即して本務者とは別の項目に分類します。

    (2) 公的資格又はそれに準じた資格を要件としない仕事であって、見習・補助者・助手が行う仕事については、その内容が本務者のものと類似している場合には本務者と同一の分類項目に分類します。その内容が本務者のものと異なる場合には、その内容に即して該当する項目に分類します。

職場のリーダー

それぞれの職業に従事する一般の労働者と同じ仕事に携わりながらも、労働者の監督、作業手順の決定、仕事の割り当て、仕事の仕方の指導などの管理的な性質の仕事にも従事する職場のリーダー・スーパーバイザー・責任者・職長・班長・組長などは、当該一般労働者と同じ分類項目に分類します。

日本標準職業分類との違い

日本標準職業分類は統計法に基づく統計基準として設定されており、公的統計において職業別統計をまとめるときはこれを使用しなければならないものです。

一方、厚生労働省編職業分類は、職業紹介事業等に利用されるものですが、統計基準である日本標準職業分類で統計を表示できるようにする必要があることから、日本標準職業分類の中分類項目との対応を計って分類項目を設定しています。