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よくあるご質問(ハローワーク求職情報提供サービスについて)


ハローワーク求職情報の提供サービスの利用団体(民間職業紹介事業者等)ご担当者様

Q1. 無料・有料職業紹介事業を実施しています。同一法人(団体)の複数事業所(部署)で本サービスを利用する場合、利用申請は事業所(部署)ごとに行う必要がありますか。
A1. 利用申請は職業紹介事業の許可・届出の事業所単位となります。
許可・届出番号が同一番号(枝番号は異なる)で取得している場合は、複数申請いただく必要はありません。主たる事業所が「利用申請者」となり、ハローワークインターネットサービスから利用申請を行ってください(ハローワークインターネットサービス「ハローワーク求人・求職情報提供サービスをご利用の方(「ハローワーク求人・求職情報提供サービスの利用を申請する(※管轄労働局宛、利用申請書の提出(メール、郵送又は持参)が必要となります」)」から利用申請を行ってください)。
Q2. 自治体の事業の受託団体として職業紹介を行っています。受託団体として自治体と連名で申請しておりますが、本サービスの利用申請は行っていることに変わりはないため、自らの職業紹介事業のために利用することは可能でしょうか。それとも、自らの職業紹介事業のために利用する場合は、改めて申請する必要はあるのでしょうか。
A2. 自治体の事業の受託団体としての連名申請と自らの職業紹介事業のために利用する場合の申請区分は異なり、新規申請の扱いとなるため、改めて利用申請していただく必要があります。
Q3. 案内送信等できる件数は、総数で1日1,000 件を上限とされています。
民間職業紹介事業者として、自治体の事業の受託団体として職業紹介を行っているほか、事業者自身も職業紹介事業において本サービスを利用しています。この場合、当該自治体分と合わせて1日1,000 件でしょうか。それともそれぞれで1日1,000 件でしょうか。
A3. このような場合は、自治体の受託団体と民間職業紹介事業者で申請区分が異なっていることから、それぞれ1日1,000 件となります。
Q4. 利用者に対して、有料のサービスを提供することは可能でしょうか。
A4. 職業紹介に伴って有料のサービスが発生する場合は、求職申込み受理前に求職者に説明を行って下さい。また、職業紹介以外の有料の就職支援サービスの提供は、求職者の希望がある場合に限り提供できます。ただし、本サービスを利用して、新規大学卒業者等に対して行う職業紹介以外の有料サービスの提供については、当該有料サービスについて定められた様式により、サービスの種類・金額等について、利用申請を行った労働局に事前に届け出た上で、本サービスを利用する求職者の承諾を得た場合を除き、認められません。

ハローワーク求職情報の提供サービスの利用団体(地方自治体等)ご担当者様

Q1. 本自治体では、職業安定法第29条第1項に基づく無料職業紹介事業を行っており、本サービスも利用しています。
今回、自治体の事業として、新たに職業紹介の許可・届出のある職業紹介事業者に委託して職業紹介事業を行いたいと考えております。どのような手続きが必要でしょうか。
A1. 地方自治体が職業紹介事業者に委託をして職業紹介事業を行う場合は、連名申請者として申請をしていただく必要があるため、ハローワークインターネットサービスから変更申請の手続きを行ってください(連名申請者の登録方法は、求人・求職情報提供サービス利用者マニュアル(地方自治体等)「9.1.4.「連名申請者情報」を変更する」「9.3.変更申請を行う」を参照)。

ハローワーク求職情報の提供サービスを利用する求職者様

Q1. ハローワークに求職登録をしている人なら誰でも利用は可能なのでしょうか。
A1. ハローワークの有効求職者であって、以下の方を除いた方が利用できます。
・職業安定法(昭和22年法律第141号)第33条の2第 1項第1号に規定する学校のうち、大学及び高等専門学校を除く学校(以下「対象学校」という。)の生徒又は対象学校の新規卒業者(卒業年の6月末までの者)

また、利用いただく前提として、ハローワーク求職情報提供サービス利用規約(求職者用)に同意いただいた上で、利用団体等からの案内を受信するための求職者マイページを開設していただく必要があります。
Q2. 求職情報提供サービスを利用すると、氏名・年齢等の個人情報も公開されてしまうのでしょうか。
A2. 求職情報提供サービスでは、ハローワークに登録された求職情報のうち、氏名、連絡先等の個人を特定できる情報等は公開されません。このため、氏名等を明かさないまま、サービスの利用希望や質問等について対象団体等とやりとりをすることができる仕組みになっています。利用者の方が自ら氏名等の個人の特定につながる情報を対象団体等に伝えない限り、対象団体等に個人を特定できる情報が伝わることはありません。
Q3. 求職情報提供の可否や提供先の変更などの登録情報の変更については、ハローワークインターネットサービス上でできるのでしょうか。
A3. ハローワークインターネットサービス上において求職者マイページを開設している場合は、求職情報提供の可否や提供先の変更などの登録情報の変更について、ハローワークインターネットサービス上で行うことが可能です(操作方法については求職者マイページ利用者マニュアル(利用登録者)「7.1.10.求職情報を変更する」または求職者マイページ利用者マニュアル(オンライン登録者)「7.1.10.求職情報を変更する」をご参照ください)。求職者マイページを開設していない場合の登録情報の変更については、最寄りのハローワークまでご相談ください。
Q4. 対象団体等とトラブルになりました。どこに相談すればよいでしょうか。
A4. 対象団体等とトラブルになった場合、まずはその対象団体等に配置されている「個人情報管理・苦情処理責任者」にご連絡ください。連絡先等については、各対象団体等の最初の案内に記載されています。
それでも解決されない場合又は個人情報管理・苦情処理責任者に連絡がしにくい場合は、最寄りのハローワークの苦情申出等受付担当者あてにご相談ください。
Q5. 対象団体等から不必要な案内送信が送られてきて困っています。防止(ブロック)する方法はありますか。
A5. 求職者マイページに不必要な案内等が送信されてきた場合は、その対象団体等からのメッセージをブロックする設定を行うことが可能となっています。詳しくは、求職者マイページ利用者マニュアル(利用登録者)「6.5 メッセージをブロックする」をご覧ください。
Q6. 自宅のPCがマルウェアに感染していましたが、どういった対応が必要でしょうか。
A6. アンチウィルスソフトウェア等を利用し必要な対応をしてください。

その他

Q1. 本サービスを利用するに当たり、特別なソフトウェアをインストールする必要はありますか。
A1. 特別なソフトウェアのインストールの必要はありません。
ただし、システム・セキュリティ確保のため、アンチウィルスソフトウェアの不正プログラムの提供ファイルを常に最新の状態に維持し、不正プログラムの自動検査機能を有効にしておくことが必要です。
Q2. 利用団体が行う本サービスに関する各種手続き(利用申請、変更、更新、退会)は、ハローワークインターネットサービス上でできるのでしょうか。
A2. 利用団体が行う各種手続きは、ハローワークインターネットサービス「ハローワーク求人・求職情報提供サービスをご利用の方(「ハローワーク求人・求職情報提供サービスの利用を申請する」「ハローワーク求人・求職情報提供サービスを利用する」)から行うことができますので、ご活用ください。
Q3. 利用者に案内送信等をできる時間帯は決まっていますか。
A3. いつでも送付することは可能です。
Q4. 案内送信等できる件数は、総数で1日1,000件を上限とされています。同じ事業所・自治体内の部署ごとで申請していた場合でも、1事業所・自治体で1日1,000件でしょうか。それとも申請したそれぞれの部署で1日1,000件でしょうか。
A4. 上限数は利用団体単位となりますので、申請したそれぞれの部署で1日1,000件となります。
Q5. 利用者とトラブルになりました。どこに相談すればよいでしょうか。
A5. 個人情報管理・苦情処理責任者がきちんと対応するとともに、必要であれば最寄りのハローワークの苦情申出等受付担当者あてにご相談ください。
Q6. 会社内や自治体内若しくは委託先の職業紹介事業者又は法人内のPCがマルウェアに感染しており、本サービスを利用しているPCも感染のおそれがありますが、どういった対応が必要でしょうか。
A6. 貴社内または貴自治体のセキュリティーポリシーに基づき、必要な対応をしてください。 なお、マイページのアカウント情報が漏洩した恐れがある場合は、ハローワークインターネットサービスヘルプデスクへご連絡ください。

○ハローワークインターネットサービスヘルプデスク

【電話によるお問い合わせ先】
電話番号:0570-077450
 受付時間:月曜~金曜 9:30~18:00(年末年始、祝日を除く)
 ※ナビダイヤルのため、通話料がかかります。
 ※ご利用の電話回線によっては、接続できない場合があります。
【メールによるお問い合わせ先】
 E-mail:helpdesk@hd.hellowork.mhlw.go.jp
Q7. 連絡責任者又は個人情報管理・苦情処理責任者が部署異動等により、変更になりました。この場合、どのような手続きが必要でしょうか。
A7. ハローワークインターネットサービスから変更申請をしていただく必要がありますので、「ハローワーク求人・求職情報提供サービスをご利用の方(「ハローワーク求人・求職情報提供サービスを利用する」)から変更申請を、利用申請を行った管轄労働局に提出してください(変更申請の方法は、求人・求職情報提供サービス利用者マニュアル(地方自治体等、民間人材ビジネス)「9.1.3.「利用申請者情報」を変更する」「9.3.変更申請を行う」を参照)。
Q8. 年度単位で利用実績を報告することになっておりますが、全く実績がない場合も報告は必要でしょうか。
A8. 実績がない場合でも、定期的(年1回、年度の最終月の翌月(4月)20日まで)にハローワークインターネットサービスから利用実績を報告をしていただく必要があります(利用実績の報告方法は、求人・求職情報提供サービス利用者マニュアル(地方自治体等、民間人材ビジネス)「5.4.求職情報の利用実績を報告する」を参照)。
Q9. ワンタイムパスワード認証とは何ですか。新着
A9. 複数の認証要素を使うことでセキュリティを強化する認証方法です。求職情報提供サービスのログイン時、ID/パスワードに加え、一回限り有効なワンタイムパスワードを組み合わせて利用します。
Q10. 求職情報提供サービスにログインする際、ワンタイムパスワードはどのように送られてきますか。新着
A10. アカウントとして登録されたメールアドレス宛に、ワンタイムパスワードが記載されたメールが送付されます。
Q11. 求職情報提供サービスにログインする際、ワンタイムパスワードはどの端末で認証できますか。新着
A11. ハローワークインターネットサービスを利用可能なPC、スマートデバイス(スマートフォン、タブレット)で認証できます。
Q12. 求職情報提供サービスにログインする際、ワンタイムパスワードを発行しましたが、有効期間の30分間を過ぎてしまいました。どうすればよいですか。新着
A12. ワンタイムパスワード入力画面を閉じて、ログインからやり直してください。
Q13. 求職情報提供サービスにログインする際、ワンタイムパスワード入力をする前に、ワンタイムパスワードの通知メールを削除してしまいました。どうすればよいですか。新着
A13. ワンタイムパスワード入力画面を閉じて、ログインからやり直してください。
Q14. 求職情報提供サービスを利用していましたが、メールアドレスが利用できない(キャリア解約等)状況になりました。ログインできない状況でワンタイムパスワードが届くアドレスを変更することは可能でしょうか。新着
A14. 求職情報提供サービスにログインする前に利用者にてワンタイムパスワードが届くアドレスを変更することはできません。アドレスの変更が可能かどうか、労働局担当窓口にご相談ください。アドレス変更の手続きには日数がかかる場合があります。
Q15. 求職情報提供サービスにログインする際、ワンタイムパスワードの入力を拒否(省略)することはできますか。新着
A15. 求職情報提供サービスにログイン後の設定により、次回以降のログインからワンタイムパスワード入力の省略が可能です。
ワンタイムパスワード入力画面で「次回以降、同じ端末・ブラウザでログインする際にワンタイムパスワードを省略する」にチェックをつけた状態で「ワンタイムパスワード」を入力し[送信]ボタンをクリックしてください。続けて、ワンタイムパスワード省略設定確認画面に表示される注意事項をご確認のうえ、[OK]ボタンをクリックすることで、次回のログインからワンタイムパスワードの入力が省略されます。
Q16. ワンタイムパスワードの入力省略を設定できる端末・ブラウザの上限はありますか。新着
A16. 上限はありません。複数の端末・ブラウザにワンタイムパスワード入力の省略を上限なく設定できます。
Q17. 以前ワンタイムパスワードの入力省略設定を行ったにもかかわらず、求職情報提供サービスにログインする際にワンタイムパスワード入力を求められるのはなぜですか。新着
A17. ワンタイムパスワードの省略設定の有効期間は、省略設定後90日間です。有効期限を過ぎた場合は、再度ログイン時にワンタイムパスワードでの認証が必要です。その際、再度省略設定をしていただければ、再び90日間はワンタイムパスワードの入力を省略できます。
また同じ端末と同じアカウントでも異なるブラウザからログインした場合、ワンタイムパスワードの入力が必要です。
Q18. ワンタイムパスワード省略設定の有効期間の残日数を確認する方法はありますか。
また、有効期間が切れる前に通知を受け取ることはできますか。新着
A18. 有効期間を確認する方法がないため、残りの日数を確認することはできません。
また、有効期間が切れる前の通知も行われません。
Q19. ブラウザのCookieを削除することで、ワンタイムパスワードの省略設定に影響はありますか。新着
A19. ブラウザのCookieが保持するワンタイムパスワード省略設定の有効期間を削除した場合、次回のログインにおいてワンタイムパスワードの入力が必要となります。
Q20. メインのアカウントと追加アカウントそれぞれ、ワンタイムパスワードでのログイン処理が必要でしょうか。新着
A20. 必要です。追加アカウントに紐づくCookieは、メインのアカウントとは別のCookieを発行するため、それぞれワンタイムパスワードでのログイン処理が必要となります。
Q21. メインのアカウントでワンタイムパスワード入力省略設定を行いましたが、追加アカウントでも省略を希望する場合は、追加アカウントで別に設定を行うことが必要でしょうか。新着
A21. 必要です。追加アカウントに紐づくCookieは、メインのアカウントとは別のCookieを発行するため、それぞれでワンタイムパスワード入力省略設定が必要となります。
Q22. 求職情報提供サービスにログインする際、ワンタイムパスワード入力の省略設定は、どのような仕組みで行っているか教えてほしい。新着
A22. 省略設定を行ったブラウザでCookieを保持し、次回以降のログイン時にCookie情報を確認することで省略可能か判定します。
なお、Cookieには、Cookieを識別するIDと有効期限の情報のみが記載されており、その他個人情報等を保持していません。
Q23. 廃棄・紛失等の理由から、ワンタイムパスワードの入力省略を設定したスマートフォン等が手元になく、操作することができません。手元にない端末の省略設定を管理することはできますか。新着
A23. 別の端末から求職情報提供サービスにログイン後、各種設定画面の「ワンタイムパスワード入力省略設定」から、省略設定済みの端末が存在するかどうか確認可能です。存在する場合、同画面の[ワンタイムパスワードの入力を再開する]ボタンをクリックし、続けてワンタイムパスワード入力再開確認画面で[完了]ボタンをクリックすることで、手元にない端末を含む全ての端末・ブラウザの省略設定を解除できます。
なお、個別に端末・ブラウザを指定して省略設定を解除することはできません。
Q24. ワンタイムパスワードの入力を省略した端末が存在するか分からなくなってしまいました。省略設定済みの端末が存在するかどうか確認する方法を教えてほしい。新着
A24. 求職情報提供サービスログイン後、各種設定画面の「ワンタイムパスワード入力省略設定」から確認が可能です。
ただし、複数のデバイスでご利用されている場合、1台でも省略設定をしていれば「あり」と表示されるため、どのデバイスで省略されているかは判別できませんのでご了承ください。
Q25. Cookieを有効にする方法を教えてください。新着
A25. Cookieの有効/無効の設定は、ハローワークインターネットサービス上ではなく、ご利用の端末において設定いただく必要があります。お手数ですが、各メーカーのサポート窓口等へお問い合わせいただきますようお願いいたします。
Q26. ワンタイムパスワードの仕組みは、どのような経緯で導入されたのか教えてください。新着
A26. ハローワークインターネットサービスのユーザセキュリティの向上を目的に導入されています。ID/パスワードに加えて、ワンタイムパスワードで本人確認を行うことで、第三者による不正なログインやなりすましを防止し、より安全に当サイトをご利用いただけます。
Q27. 認証キー、ワンタイムパスワードが届きません。新着
A27.

混雑時(平日9時~16時頃)は、認証キーやワンタイムパスワードが届くまで数分程度、時間を要することがあります。また、メールの受信ボックス以外のフォルダ(迷惑メールフォルダや、削除メールフォルダなど)に振り分けられている場合がありますのでご確認ください。

ご利用のメールソフト/メールサービスによっては、ハローワークインターネットサービスからの送信メールが受信制限されていることがあり、system@mail.hellowork.mhlw.go.jp からのメール受信を許可へ設定することで、受信可能になる場合があります。

特に、アカウントにdocomoのメールアドレスをご利用の方から、メールが届かない旨のお問い合わせが多く寄せられており、docomoの迷惑メール対策により受信拒否されていることが原因となっているケースが多く確認されています。その場合、以下のリンク先を参考に、受信リスト設定に system@mail.hellowork.mhlw.go.jp を登録いただくことで受信可能となります。

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