Q5. | 雇用保険の基本手当の支給まで待期期間があると聞きましたが、倒産、解雇等により失業した場合は、雇用保険の基本手当をすぐに受給できるのですか。 |
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A5. | 雇用保険の基本手当は、離職票の提出と求職の申込みを行った日(受給資格決定日)から通算して7日間を待期期間といい、その期間が満了するまでは雇用保険の基本手当は支給されません。これは、離職の理由等にかかわらず、一律に適用されます。 さらに、待期期間の満了後に一定の期間、雇用保険の基本手当の支給が行われない場合もあり(給付制限)、主なものとして以下に挙げる理由があります。
なお、実際に雇用保険の基本手当として初めて現金が振り込まれるのは、給付制限のない方でも、公共職業安定所で求職の申込みをしてから数えて約1か月後(初回認定日の約1週間後)になります。 →お問い合わせ先: |
Q6. | 離職理由により給付日数に差がつくとのことですが、事業主と離職者で主張が食い違った場合には、どのように取り扱われますか。 |
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A6. | 事業主によるいじめがあったことによって離職した場合など、事実関係について事業主の主張と離職者の主張が異なることがあります。 離職理由の判定は、事業主が主張する離職理由を離職証明書により把握した後、離職者が主張する離職理由を把握することによって、それぞれの主張を確認できる客観的な資料を集めることにより事実関係を確認した上で、最終的に当該本人の住居所を管轄する公共職業安定所において慎重に判定することになっています。事業主一方の主張のみで判定することはありません。 →お問い合わせ先: |
Q7. | 離職後一定期間経過した場合でも、前に勤めていた会社から離職票の交付を受けることはできますか。 |
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A7. | 「離職票」とは、離職した際に事業主から提出される離職証明書に基づいて、公共職業安定所から交付されるものです。 しかし、離職者が、離職後直ちに再就職するつもりがない、結婚後は仕事をするつもりがない等の理由によって離職票の交付を希望しない場合は、離職票は交付されません。ただし、後日離職票が必要となり、交付を希望する場合は、離職票の交付を受けることは可能です。 離職票の交付を受けようとする場合には、前に勤めていた会社に対して「離職証明書」の交付を請求し、その離職証明書を公共職業安定所に提出することによって、離職票の交付を受けることができます。 なお、当該本人が離職証明書の請求をしているにもかかわらず、前の会社から離職証明書の交付を受けることができない場合は、お近くの公共職業安定所までご相談ください。 →お問い合わせ先: |
Q8. | 失業の認定日に急病のため公共職業安定所に行けない場合はどうなるのですか。 |
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A8. | 失業の認定は、受給資格者に働く意思と能力があって、しかも職業に就くことができないことの認定です。このため、受給資格者自ら所定の失業の認定日に公共職業安定所に行き、これを受けるのが原則です。しかし、次のようなやむを得ない理由により公共職業安定所に行くことができないときは、証明書を提出することによって、所定の認定日に公共職業安定所に行かなくてもやむを得ない理由がやんだ後に来所すれば、失業の認定を受けることができることになっています。
なお、やむを得ない理由があらかじめ分かっている場合は、原則として、事前に申し出ていただくこととなります。 →お問い合わせ先: |
Q9. | 出産や親族の介護、病気などにより退職したのですが、雇用保険は支給されないのですか。 |
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A9. | 雇用保険の基本手当を受けられる期間は、離職した日の翌日から起算して1年間で、これを「受給期間」といいます。実際の給付はこの受給期間中の失業している日について、所定給付日数を限度として支給されます。例えば、勤続年数15年の自己都合退職者の所定給付日数は120日ですので、受給期間中の120日分の基本手当が支給されることとなります。このため、退職してから求職の申込みが大幅に遅れた場合、所定給付日数分の基本手当がもらえなくなることがありますので、ご注意ください。 さて、この受給期間については、本人の病気やケガ、妊娠、出産・育児、親族等の看護・介護等のために退職後引き続き30日以上職業に就くことができない状態の場合、受給期間の満了日を延長することができます。これによって、本来の受給期間(1年)に職業に就くことができない状態の日数(最大3年間)を延長させることが可能となります。 延長の手続については、引き続き30日以上継続して職業に就くことができなくなった日の翌日以降、早期にしていただくことが原則ですが、延長後の受給期間の最後の日までの間であれば、申請は可能です。受給期間延長申請書に離職票(受給資格の決定を受けていない場合)又は受給資格者証(受給資格の決定を受けている場合)を添付のうえ、公共職業安定所に提出してください。ただし、申請期間内であっても、申請が遅い場合は、受給期間延長を行っても基本手当の所定給付日数の全てを受給できない可能性がありますので、ご注意ください。 受給期間の延長申請は、公共職業安定所への来所、郵送又は代理人による申請も可能ですので、申請方法については公共職業安定所におたずねください。 →お問い合わせ先: |
Q10. | 会社を離職後、事業を開始した場合、雇用保険(基本手当)を受給できる期間はどうなりますか。 |
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A10. | 雇用保険(基本手当)を受給できる期間は、原則として離職日の翌日から1年間です。令和4年7月1日から、離職後に事業を開始した方、事業に専念し始めた方、事業の準備に専念し始めた方について、事業の実施期間は受給期間に算入しない特例を新設しました(受給期間の特例)。離職日の翌日以後、上記に該当する方は、本来の受給期間1年間に最大3年間、受給期間に算入しない期間を特例として申請することができます。 離職後に事業を開始した日、事業に専念し始めた日、事業の準備に専念し始めた日の翌日から2か月以内に住居所を管轄するハローワークに申請してください。ただし、就業手当または再就職手当を支給申請し、不支給となった場合は、この2か月の期間を超えてもこれらの手当の支給申請日を特例の申請日として受給期間の特例を申請できます。 |
Q11. | 定年により退職する予定です。新たな仕事にチャレンジするため、退職後一定期間自分を高める勉強をしたいと考えているのですが、この場合、雇用保険の基本手当は受給できないのでしょうか。 |
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A11. | 雇用保険の基本手当の受給期間は原則1年ですが、60歳以上の定年等による退職者につきましては、離職日の翌日から2か月以内に就職を希望しない期間(1年が限度)を申し出ていただくことにより、その期間分が受給期間の1年に加算され、受給期間が延長されます。 手続につきましては、離職日の翌日から起算して2か月以内に「受給期間延長申請書」と「離職票」を公共職業安定所に提出してください。 →お問い合わせ先: |
Q12. | 海外勤務を行っていましたが、これまで日本の会社から雇用保険料も支払っていた場合、退職後、日本で失業等給付が受けられますか。 |
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A12. | 海外で働く場合、例えば、視察のための出張する場合、駐在員として一定期間海外で勤務する場合、海外の企業へ出向する場合などさまざまな実態がありますが、雇用保険の適用の面からみると次の4つに分けて考える必要があります。
1及び2の場合は、適用事業の事業主との間の雇用関係に変更はありませんので、被保険者資格は継続します。 また、3の場合は、出向した労働者は海外の事業主と新たな雇用関係を結ぶことになりますが、その出向が国内の適用事業の事業主の命によるものであり、その事業主と雇用関係(在籍出向)が存続している限り、海外の企業に勤務している間も引き続き被保険者として取り扱われます。 なお、4の場合は、国内の適用事業の事業主との雇用関係を終了させていますので、被保険者資格は喪失することとなります。 以上から、ご質問の場合は、当該会社を退職後、日本で失業等給付を受給できることとなります。 →お問い合わせ先: |
Q13. | 失業等給付を不正に受けた場合、どのような処分がなされるのですか。 |
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A13. | いずれかの失業等給付について、偽りその他不正の行為により受給する、又は受給しようとした者に対しては、不正の日以後すべての失業等給付の支給が停止され、不正受給による失業等給付について、受け取った額を返還することとなります。 また、悪質な不正受給者に対しては、不正に受給した額を返還させるだけでなく、返還額の2倍に相当する額の納付が命ぜられることとなり、場合によっては詐欺罪として刑罰に処されることがあります。 さらに、不正受給者が事業主と連帯して行った場合、その事業主も連帯して返還しなければならず、悪質な場合は事業主にも連帯して納付命令が課されます。 →お問い合わせ先: |