ページ
最下部へ

よくあるご質問(雇用保険について)


Q1. 離職したため雇用保険を受給しようと思うのですが、制度と受給手続のあらましを教えてください。
A1. 会社などで雇用されていた方が離職した場合、失業中の生活を心配しないで再就職活動ができるよう、一定の要件を満たせば、雇用保険の「基本手当(いわゆる失業給付)」を受けることができます。

雇用保険の「基本手当」は、雇用保険の被保険者(雇用保険に加入している労働者)が離職して、次の1.及び2.のいずれにもあてはまる場合に支給されます。

  1. ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること
  2. 離職の日以前2年間に、「被保険者期間」が通算して12か月以上あること
    ただし、倒産・解雇等により離職した方(「特定受給資格者」又は「特定理由離職者」)については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可

基本手当の支給を受けることができる日数(基本手当の所定給付日数)は、年齢、雇用保険の被保険者であった期間及び離職理由などによって、90日~360日の間で決定されます。

基本手当の1日当たりの額(基本手当日額)は、離職日の直前の6か月の賃金日額(賞与等は含みません)の50%~80%(60~64歳については45~80%)です(上限額あり)。

雇用保険の「基本手当」を受けるためには、ハローワークにおいて所定の手続きをする必要があります。詳しくは、Q2以降や下記のリンク先をご覧いただくか、お近くのハローワークにお問い合わせください。

→お問い合わせ先:

Q2. 雇用保険の被保険者となる要件を教えてください。
A2. 雇用保険の適用事業に雇用される労働者は、次の1.及び2.のいずれにも該当する場合には、原則としてその意志にかかわらず当然に被保険者となります。

  1. 31日以上の雇用見込みがあること。
  2. 1週間の所定労働時間が20時間以上であること。

※詳細につきましては、公共職業安定所(ハローワーク)にご確認ください。


また、事業主は、雇用保険法に基づき、適用基準を満たす労働者について、事業主や労働者の意思に関係なく、被保険者となった旨を公共職業安定所(ハローワーク)に届け出なくてはなりません。この被保険者資格取得の届出が適正になされていないと、労働者の方が失業した場合などに支給される給付について、不利益が生じることもあります。

届出が適正になされているか否かは、雇用保険被保険者証及び雇用保険被保険者資格取得等確認通知書により確認することができます。また、雇用保険の被保険者資格取得の届出が適正になされているか否かの確認を労働者の方々自らが公共職業安定所(ハローワーク)に照会できる仕組みも設けておりますのでご活用ください。なお、来所の際には本人・住所確認書類をお持ちください。
→お問い合わせ先:
Q3. 雇用保険の基本手当が受給できる場合とはどのような場合ですか。
A3. 基本手当の支給を受けることができる資格を受給資格といい、この資格がある方を受給資格者といいます。この受給資格者の方が雇用保険の基本手当を受給するには、住居所を管轄するハローワーク(公共職業安定所)に求職の申込みをしていただき、受給資格が確認され、決定された方について、原則として4週間に1回、当該公共職業安定所に来所して失業の認定を受けていただく必要があります。
受給資格者となるのは、次のいずれにも該当する方です。

  1. 失業(離職し、就職しようとする意思といつでも就職できる能力があるにもかかわらず職業に就けず、積極的に求職活動を行っている状態にあること。)していること。
  2. 離職の日以前2年間に雇用保険の被保険者期間が通算して12か月以上あること。

(ただし、解雇・倒産等により離職した方(特定受給資格者)又は期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないことにより離職した方等(特定理由離職者)については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可。)

※ 被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1か月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上又は賃金の支払の基礎となった時間数が80時間以上ある月を1か月と計算します。

※ 特定受給資格者及び特定理由離職者について詳しくはQ4又は以下ホームページをご参照ください。

→お問い合わせ先:
Q4. 雇用保険の基本手当は、どのくらいの期間、受給できるのですか。
A4. 雇用保険の基本手当の給付日数は、離職理由、年齢、被保険者であった期間及び就職困難者かどうかによって決まります。これを所定給付日数といいます。
  1. 一般の離職者
    被保険者であった期間
    10年未満 10年以上
    20年未満
    20年以上
    90日 120日 150日
  2. 障害者等の就職困難者

      被保険者であった期間
    1年未満 1年以上
    離職時年齢 45歳未満 150日 300日
    45歳以上
    65歳未満
    150日 360日

    ※補足1 就職困難者とは、1. 身体障害者、2. 知的障害者、3. 精神障害者、4. 刑法等の規定により保護観察に付された方、5. 社会的事情により就職が著しく阻害されている方などが該当します。

  3. 倒産、解雇等による離職者(特定受給資格者:下記「特定受給資格者の範囲」参照)
      被保険者であった期間
    1年未満 1年以上
    5年未満
    5年以上
    10年未満
    10年以上
    20年未満
    20年以上




    30歳未満 90日 90日 120日 180日
    30歳以上
    35歳未満
    90日 120日 180日 210日 240日
    35歳以上
    45歳未満
    90日 150日 180日 240日 270日
    45歳以上
    60歳未満
    90日 180日 240日 270日 330日
    60歳以上
    65歳未満
    90日 150日 180日 210日 240日
    ※補足 「特定理由離職者」に該当する方のうち下記「特定理由離職者の範囲」の1.に該当する方については、受給資格に係る離職の日が平成21年3月31日から令和7年3月31日までの間にある方に限り、所定給付日数が「特定受給資格者」と同様になります。

「特定受給資格者」の範囲

特定受給資格者に該当するかどうかは、具体的には以下のいずれかに当てはまるかにより判断されます。

  1. 倒産等により離職した者
    (1) 倒産(破産、民事再生、会社更生等の各倒産手続の申立て又は手形取引の停止等)に伴い離職した者
    (2) 事業所において大量雇用変動の場合(1か月に30人以上の離職を予定)の届出がされたため離職した者及び当該事業主に雇用される被保険者の3分の1を超える者が離職したため離職した者
    (3) 事業所の廃止(事業活動停止後再開の見込みのない場合を含む。)に伴い離職した者
    (4) 事業所の移転により、通勤することが困難となったため離職した者
  2. 解雇等により離職した者

    (1) 解雇(自己の責めに帰すべき重大な理由による解雇を除く。)により離職した者
    (2) 労働契約の締結に際し明示された労働条件が事実と著しく相違したことにより離職した者
    (3) 賃金(退職手当を除く。)の額の3分の1を超える額が支払期日までに支払われなかったことより離職した者
    (4) 賃金が、当該労働者に支払われていた賃金に比べて85%未満に低下した(又は低下することとなった)ため離職した者(当該労働者が低下の事実について予見し得なかった場合に限る。)
    (5) 離職の直前6か月間のうちに[1]いずれか連続する3か月で45時間、[2]いずれか1か月で100時間、又は[3]いずれか連続する2か月以上の期間の時間外労働を平均して1か月で80時間を超える時間外労働が行われたため離職した者。事業主が危険若しくは健康障害の生ずるおそれがある旨を行政機関から指摘されたにもかかわらず、事業所において当該危険若しくは健康障害を防止するために必要な措置を講じなかったため離職した者
    (6) 事業主が法令に違反し、妊娠中若しくは出産後の労働者又は子の養育若しくは家族の介護を行う労働者を就業させ、若しくはそれらの者の雇用の継続等を図るための制度の利用を不当に制限したこと又は妊娠したこと、出産したこと若しくはそれらの制度の利用の申出をし、若しくは利用をしたこと等を理由として不利益な取扱いをしたため離職した者
    (7) 事業主が労働者の職種転換等に際して、当該労働者の職業生活の継続のために必要な配慮を行っていないため離職した者
    (8) 期間の定めのある労働契約の更新により3年以上引き続き雇用されるに至った場合において当該労働契約が更新されないこととなったことにより離職した者
    (9) 期間の定めのある労働契約の締結に際し当該労働契約が更新されることが明示された場合において当該労働契約が更新されないこととなったことにより離職した者(上記(8)に該当する者を除く。)
    (10) 上司、 同僚等からの故意の排斥又は著しい冷遇若しくは嫌がらせを受けたことによって離職した者、事業主が職場におけるセクシュアルハラスメントの事実を把握していながら、雇用管理上の必要な措置を講じなかったことにより離職した者及び事業主が職場における妊娠、出産、育児休業、介護休業等に関する言動により労働者の就業環境が害されている事実を把握していながら、雇用管理上の必要な措置を講じなかったことにより離職した者
    (11) 事業主から直接若しくは間接に退職するよう勧奨を受けたことにより離職した者(従来から恒常的に設けられている「早期退職優遇制度」等に応募して離職した場合は、これに該当しない。)
    (12) 事業所において使用者の責めに帰すべき事由により行われた休業が引き続き3か月以上となったことにより離職した者
    (13) 事業所の業務が法令に違反したため離職した者

「特定理由離職者」の範囲

特定理由離職者に該当するかどうかは、具体的には以下のいずれかに当てはまるかにより判断されます。

  1. 期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないことにより離職した者(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該更新についての合意が成立するに至らなかった場合に限る。)(上記「特定受給資格者の範囲」の2.の(8)又は(9)に該当する場合を除く。)(※補足4)

    ※補足4 労働契約において、契約更新条項が「契約の更新をする場合がある」とされている場合など、契約の更新について明示はあるが、契約更新の確認まではない場合がこの基準に該当します。

  2. 以下の正当な理由のある自己都合により離職した者(※補足5)

    (1) 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者
    (2) 妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者
    (3) 父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は常時本人の介護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した者
    (4) 配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した者
    (5) 次の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者

    (a) 結婚に伴う住所の変更

    (b) 育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族等への保育の依頼

    (c) 事業所の通勤困難な地への移転

    (d) 自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたこと

    (e) 鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更等

    (f) 事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避

    (g) 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避

    (6) その他、上記「特定受給資格者の範囲」の2.の(11)に該当しない企業整備による人員整理等で希望退職者の募集に応じて離職した者等

    ※補足5 給付制限を行う場合の「正当な理由」に係る認定基準と同様に判断されます。


→お問い合わせ先:
Q5. 雇用保険の基本手当の支給まで待期期間があると聞きましたが、倒産、解雇等により失業した場合は、雇用保険の基本手当をすぐに受給できるのですか。
A5. 雇用保険の基本手当は、離職票の提出と求職の申込みを行った日(受給資格決定日)から通算して7日間を待期期間といい、その期間が満了するまでは雇用保険の基本手当は支給されません。これは、離職の理由等にかかわらず、一律に適用されます。

さらに、待期期間の満了後に一定の期間、雇用保険の基本手当の支給が行われない場合もあり(給付制限)、主なものとして以下に挙げる理由があります。

  1. 離職理由による給付制限
    自己の責めに帰すべき重大な理由によって解雇された(いわゆる重責解雇)場合及び令和2年10月1日より前に正当な理由なく自己都合により退職した場合は、待期期間終了後、更に3か月間の給付制限があります。
    なお、令和2年10月1日以降に離職された方は、正当な理由がない自己都合により退職した場合であっても、5年間のうち2回までは給付制限期間が2か月となります。
  2. 紹介拒否等による給付制限
    受給資格者が、公共職業安定所からの職業の紹介や指示された公共職業訓練等を正当な理由なく拒んだ場合、その拒んだ日から起算して1か月間は雇用保険の基本手当が支給されません。
    また、同じく再就職を促進するために必要な職業指導を正当な理由なく拒んだ場合にも、同様の給付制限があります。

なお、実際に雇用保険の基本手当として初めて現金が振り込まれるのは、給付制限のない方でも、公共職業安定所で求職の申込みをしてから数えて約1か月後(初回認定日の約1週間後)になります。

→お問い合わせ先:
Q6. 離職理由により給付日数に差がつくとのことですが、事業主と離職者で主張が食い違った場合には、どのように取り扱われますか。
A6. 事業主によるいじめがあったことによって離職した場合など、事実関係について事業主の主張と離職者の主張が異なることがあります。
離職理由の判定は、事業主が主張する離職理由を離職証明書により把握した後、離職者が主張する離職理由を把握することによって、それぞれの主張を確認できる客観的な資料を集めることにより事実関係を確認した上で、最終的に当該本人の住居所を管轄する公共職業安定所において慎重に判定することになっています。事業主一方の主張のみで判定することはありません。

→お問い合わせ先:
Q7. 離職後一定期間経過した場合でも、前に勤めていた会社から離職票の交付を受けることはできますか。
A7. 「離職票」とは、離職した際に事業主から提出される離職証明書に基づいて、公共職業安定所から交付されるものです。
しかし、離職者が、離職後直ちに再就職するつもりがない、結婚後は仕事をするつもりがない等の理由によって離職票の交付を希望しない場合は、離職票は交付されません。ただし、後日離職票が必要となり、交付を希望する場合は、離職票の交付を受けることは可能です。
離職票の交付を受けようとする場合には、前に勤めていた会社に対して「離職証明書」の交付を請求し、その離職証明書を公共職業安定所に提出することによって、離職票の交付を受けることができます。
なお、当該本人が離職証明書の請求をしているにもかかわらず、前の会社から離職証明書の交付を受けることができない場合は、お近くの公共職業安定所までご相談ください。

→お問い合わせ先:
Q8. 失業の認定日に急病のため公共職業安定所に行けない場合はどうなるのですか。
A8. 失業の認定は、受給資格者に働く意思と能力があって、しかも職業に就くことができないことの認定です。このため、受給資格者自ら所定の失業の認定日に公共職業安定所に行き、これを受けるのが原則です。しかし、次のようなやむを得ない理由により公共職業安定所に行くことができないときは、証明書を提出することによって、所定の認定日に公共職業安定所に行かなくてもやむを得ない理由がやんだ後に来所すれば、失業の認定を受けることができることになっています。

  1. 疾病又は負傷のために公共職業安定所に行くことができなかった場合において、その期間が継続して15日未満であるとき
    この場合は、疾病又は負傷が治った後の最初の失業の認定日に受給資格者が公共職業安定所に行き、医師その他診療を担当した者の証明書と受給資格者証を提出したときは、疾病等のために公共職業安定所に行けなかった認定日の認定対象期間も含めて失業の認定を受けることができます。
    なお、疾病等の期間が15日以上にわたって就労不能な状態が続くときは失業と認められず、雇用保険の基本手当に代えて同額の傷病手当が支給されます。また、傷病手当の支給日数は、基本手当の所定給付日数からすでに支給された基本手当の日数を差し引いた残りの日数となります。さらに、傷病手当を受けられる方が同一の事由により、(1)健康保険の傷病手当金、(2)労災保険の休業補償給付(業務災害)、(3)労災保険の休業給付(通勤災害)を受けられるときには、傷病手当は支給されません。
  2. 公共職業安定所の紹介に応じて求人企業に面接するために公共職業安定所に行けなかったとき
    この場合は、求人企業に面接した後における最初の認定日に公共職業安定所に行き、求人企業の面接証明書と受給資格者証を提出することによって失業の認定を受けることができます。なお、求人企業の行う採用試験を受験する場合においても、これと同様の取扱いにより失業の認定を受けることができます。
  3. 公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受講するために公共職業安定所に行けなかったとき
    この場合は、所定の失業の認定日に、代理人(通常は公共職業訓練施設等の職員)から(1)公共職業訓練等を行う施設の長の公共職業訓練等受講証明書、(2)受給資格者証、(3)失業認定申告書及び(4)委任状を提出することにより失業の認定を受けることができます。
  4. 天災その他やむを得ない理由のために公共職業安定所に行けなかったとき
    天災その他避けることができない事故(水害、火災、地震、暴風雨雪、暴動、交通事故など)のため公共職業安定所に行けない場合には、事故がやんだ後における最初の失業の認定日に公共職業安定所に行き、受給資格者証とともに市町村長、駅長等の証明書などを提出すれば、証明書に記載された期間内の認定日において認定すべき期間も含めて失業の認定を受けることができます。

なお、やむを得ない理由があらかじめ分かっている場合は、原則として、事前に申し出ていただくこととなります。

→お問い合わせ先:
Q9. 出産や親族の介護、病気などにより退職したのですが、雇用保険は支給されないのですか。
A9. 雇用保険の基本手当を受けられる期間は、離職した日の翌日から起算して1年間で、これを「受給期間」といいます。実際の給付はこの受給期間中の失業している日について、所定給付日数を限度として支給されます。例えば、勤続年数15年の自己都合退職者の所定給付日数は120日ですので、受給期間中の120日分の基本手当が支給されることとなります。このため、退職してから求職の申込みが大幅に遅れた場合、所定給付日数分の基本手当がもらえなくなることがありますので、ご注意ください。

さて、この受給期間については、本人の病気やケガ、妊娠、出産・育児、親族等の看護・介護等のために退職後引き続き30日以上職業に就くことができない状態の場合、受給期間の満了日を延長することができます。これによって、本来の受給期間(1年)に職業に就くことができない状態の日数(最大3年間)を延長させることが可能となります。

延長の手続については、引き続き30日以上継続して職業に就くことができなくなった日の翌日以降、早期にしていただくことが原則ですが、延長後の受給期間の最後の日までの間であれば、申請は可能です。受給期間延長申請書に離職票(受給資格の決定を受けていない場合)又は受給資格者証(受給資格の決定を受けている場合)を添付のうえ、公共職業安定所に提出してください。ただし、申請期間内であっても、申請が遅い場合は、受給期間延長を行っても基本手当の所定給付日数の全てを受給できない可能性がありますので、ご注意ください。

受給期間の延長申請は、公共職業安定所への来所、郵送又は代理人による申請も可能ですので、申請方法については公共職業安定所におたずねください。

→お問い合わせ先:
Q10. 会社を離職後、事業を開始した場合、雇用保険(基本手当)を受給できる期間はどうなりますか。
A10. 雇用保険(基本手当)を受給できる期間は、原則として離職日の翌日から1年間です。令和4年7月1日から、離職後に事業を開始した方、事業に専念し始めた方、事業の準備に専念し始めた方について、事業の実施期間は受給期間に算入しない特例を新設しました(受給期間の特例)。離職日の翌日以後、上記に該当する方は、本来の受給期間1年間に最大3年間、受給期間に算入しない期間を特例として申請することができます。
離職後に事業を開始した日、事業に専念し始めた日、事業の準備に専念し始めた日の翌日から2か月以内に住居所を管轄するハローワークに申請してください。ただし、就業手当または再就職手当を支給申請し、不支給となった場合は、この2か月の期間を超えてもこれらの手当の支給申請日を特例の申請日として受給期間の特例を申請できます。
Q11. 定年により退職する予定です。新たな仕事にチャレンジするため、退職後一定期間自分を高める勉強をしたいと考えているのですが、この場合、雇用保険の基本手当は受給できないのでしょうか。
A11. 雇用保険の基本手当の受給期間は原則1年ですが、60歳以上の定年等による退職者につきましては、離職日の翌日から2か月以内に就職を希望しない期間(1年が限度)を申し出ていただくことにより、その期間分が受給期間の1年に加算され、受給期間が延長されます。
手続につきましては、離職日の翌日から起算して2か月以内に「受給期間延長申請書」と「離職票」を公共職業安定所に提出してください。

→お問い合わせ先:
Q12. 海外勤務を行っていましたが、これまで日本の会社から雇用保険料も支払っていた場合、退職後、日本で失業等給付が受けられますか。
A12. 海外で働く場合、例えば、視察のための出張する場合、駐在員として一定期間海外で勤務する場合、海外の企業へ出向する場合などさまざまな実態がありますが、雇用保険の適用の面からみると次の4つに分けて考える必要があります。

  1. 海外へ出張して働く場合
  2. 国内の適用事業の事業主に雇用される者で、その事業主の海外の支社等に勤務する場合
  3. 国内の適用事業の事業主との雇用関係を残したまま、その事業主の命により、一定期間海外の事業主の下で雇用される場合
  4. 国内の適用事業の事業主との雇用関係を終了させ、海外の企業に雇用される場合

1及び2の場合は、適用事業の事業主との間の雇用関係に変更はありませんので、被保険者資格は継続します。

また、3の場合は、出向した労働者は海外の事業主と新たな雇用関係を結ぶことになりますが、その出向が国内の適用事業の事業主の命によるものであり、その事業主と雇用関係(在籍出向)が存続している限り、海外の企業に勤務している間も引き続き被保険者として取り扱われます。

なお、4の場合は、国内の適用事業の事業主との雇用関係を終了させていますので、被保険者資格は喪失することとなります。

以上から、ご質問の場合は、当該会社を退職後、日本で失業等給付を受給できることとなります。

→お問い合わせ先:
Q13. 失業等給付を不正に受けた場合、どのような処分がなされるのですか。
A13. いずれかの失業等給付について、偽りその他不正の行為により受給する、又は受給しようとした者に対しては、不正の日以後すべての失業等給付の支給が停止され、不正受給による失業等給付について、受け取った額を返還することとなります。

また、悪質な不正受給者に対しては、不正に受給した額を返還させるだけでなく、返還額の2倍に相当する額の納付が命ぜられることとなり、場合によっては詐欺罪として刑罰に処されることがあります。

さらに、不正受給者が事業主と連帯して行った場合、その事業主も連帯して返還しなければならず、悪質な場合は事業主にも連帯して納付命令が課されます。

→お問い合わせ先: