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年齢制限該当事由について


年齢にかかわりなく働ける社会の実現に向け、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律の改正により、募集・採用における年齢制限が禁止されています(平成19年10月1日施行)。

労働者一人一人に対し、均等に働く機会が与えられるよう、労働者の募集・採用に当たっては、次の「例外事由」に該当する場合を除き、不問にしなければなりません。

求人申込みに当たり、年齢制限する場合は、該当する例外事由を選択してください。

ご不明な点等は、管轄のハローワークにお問い合わせください。

  例外事由
(労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則第1条の3第1項)
求人申込み(仮登録)時に入力画面上に表示される例外事由(略称)
a 定年年齢を上限として、当該上限年齢未満の労働者を期間の定めのない労働契約の対象として募集・採用する場合(省令第1条の3第1項第1号)(定年年齢を上限に設定する場合のみ可) 定年を上限
b 労働基準法等法令の規定により年齢制限が設けられている場合(省令第1条の3第1項第2号)(下限のみ設定が可) 法令の規定により年齢制限がある
c 期間の定めのない労働契約の対象として、長期勤続によるキャリア形成を図る観点から、若年者等を募集・採用する場合(省令第1条の3第1項第3号のイ)(上限のみ設定が可) キャリア形成
d 技能・ノウハウ等の継続の観点から、特定の職種において労働者数が相当程度少ない特定の年齢層に限定し、かつ期間の定めのない労働契約の対象として募集・採用する場合(省令第1条の3第1項第3号のロ)(30~49歳の範囲内で上限及び下限のいずれも設定する場合に限り可) 技能・ノウハウの継承
e 芸術・芸能の分野における表現の真実性等の要請がある場合(省令第1条の3第1項第3号のハ)(上限及び下限の設定が可) 芸術・芸能の分野
f 60歳以上の高年齢者、就職氷河期世代(35歳以上55歳未満)又は特定の年齢層の雇用を促進する施策(国の施策を活用しようとする場合に限る)の対象となる者に限定して募集・採用する場合(省令第1条の3第1項第3号のニ)(60歳以上の下限又は国の施策に該当する対象年齢の設定に限る) 高年齢者等の特定年齢層の雇用促進

※ 例外事由が複数該当する場合は、c~fの各例外事由を優先させ、c~fのうち複数該当する場合は、eよりfを、fよりcまたはdを優先させ、いずれか一つの番号を記載・選択してください。(なお、cまたはdが同時に該当する場合はありません。)